遺産分割協議書に記載の代償金を分割支払いするときの確定申告
私と妹の2名が相続人で、不動産を含むすべての相続財産を私が取得し、私から妹に5000万円の代償金を支払うかたちの遺産分割協議書を作成しました。私が取得した土地を売却して代償金を一括で支払う予定でしたが、希望価格で売ることができず、約半年前に少額ですが毎月定額の支払いを開始しました。今でも売却の目途が立たず、よってこのまま同規模の支払いを毎月続けても、代償金残高がゼロになるまで10年+@を要する見込みになっています。
私も妹も健康状態は良好、ともに目先の金銭に不自由していないからでしょうか、幸いなことに2人の間にもめごとが起きる気配はありません。むしろ、妹は相続の手続きや土地売却のための手間など、私に負担がかかって申し訳ない・・・と言ってくれています。そういわれると、私も妹を裏切ることなく、きちっと約束を果たさねば、という気になります。
確認したいことは、私が妹に分割で昨年に支払った代償金の確定申告の中での扱いです。
①受け取った妹は、代償金は所得ではないので、確定申告する必要はない
②支払った私は、代償金は何かの費用でもないので、確定申告する必要はない
以上の理解をしています。これで誤認はないでしょうか?
相続をお願いした税理士に聞きますと
「大丈夫だと思う」
という心もとない返事しか聞けず、こちらでお知恵を拝借します。
税理士の回答
認識のとおりです。
代償金を金銭で支払ったとしても、両者とも所得金額の計算には影響しません。
影響があるのは、相続人ごとの相続税の計算をする際です。
なお、将来土地を売却した場合には、あなたに譲渡所得が発生する可能性があります。
本投稿は、2021年01月04日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。