税理士ドットコム - [相続税]遺産分割協議書に記載の代償金を分割支払いするときの確定申告 - 認識のとおりです。 代償金を金銭で支払ったとして...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 遺産分割協議書に記載の代償金を分割支払いするときの確定申告

遺産分割協議書に記載の代償金を分割支払いするときの確定申告

私と妹の2名が相続人で、不動産を含むすべての相続財産を私が取得し、私から妹に5000万円の代償金を支払うかたちの遺産分割協議書を作成しました。私が取得した土地を売却して代償金を一括で支払う予定でしたが、希望価格で売ることができず、約半年前に少額ですが毎月定額の支払いを開始しました。今でも売却の目途が立たず、よってこのまま同規模の支払いを毎月続けても、代償金残高がゼロになるまで10年+@を要する見込みになっています。

私も妹も健康状態は良好、ともに目先の金銭に不自由していないからでしょうか、幸いなことに2人の間にもめごとが起きる気配はありません。むしろ、妹は相続の手続きや土地売却のための手間など、私に負担がかかって申し訳ない・・・と言ってくれています。そういわれると、私も妹を裏切ることなく、きちっと約束を果たさねば、という気になります。

確認したいことは、私が妹に分割で昨年に支払った代償金の確定申告の中での扱いです。
①受け取った妹は、代償金は所得ではないので、確定申告する必要はない
②支払った私は、代償金は何かの費用でもないので、確定申告する必要はない
以上の理解をしています。これで誤認はないでしょうか?

相続をお願いした税理士に聞きますと
「大丈夫だと思う」
という心もとない返事しか聞けず、こちらでお知恵を拝借します。








税理士の回答

 認識のとおりです。
 代償金を金銭で支払ったとしても、両者とも所得金額の計算には影響しません。
 影響があるのは、相続人ごとの相続税の計算をする際です。
 なお、将来土地を売却した場合には、あなたに譲渡所得が発生する可能性があります。

本投稿は、2021年01月04日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 相続 分割協議 代償

    相続による代償分割についてのご相談です。 姉が相続する不動産所有分を、私が時価相当額の代償金を支払い、私が相続することで合意しました。 その不動産に古屋...
    税理士回答数:  4
    2019年09月01日 投稿
  • 不動産相続代償分割の代償金について

    一つの不動産に対し、4人の相続人がいます。その内の一人が不動産を収得し、3人に代償金を支払う場合の金額についての質問です。不動産の価格が2億円で、一人5千万円で...
    税理士回答数:  2
    2019年04月30日 投稿
  • 相続の代償分割の贈与税について

    質問させて頂きます。 相続が発生し、遺産分割協議書を作成しました。 代表者が相続人AとBに代償分割でそれぞれ5000万円、3000万円を現金で負担すると記載...
    税理士回答数:  2
    2020年02月04日 投稿
  • 代償分割の遺産分割協議書について

    土地を相続しましたが売却して相続人で分配する事になりました。 検討した結果、相続税や譲渡所得税及び健康保険等の関係から代償分割で対応したいと考えております。代...
    税理士回答数:  3
    2018年10月21日 投稿
  • 代償相続の相続税について

    代償相続により、現金7百万を受け取りました。 相続税をもう既に概算?で支払っており、土地売却などがあったため、当初の相続金額より相続金額は低くなりました。 ...
    税理士回答数:  1
    2017年11月28日 投稿

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,142
直近30日 相談数
666
直近30日 税理士回答数
1,230