相当の地代を払っている場合の借地権評価について
■相当の地代を払っている場合の土地の借地権評価についてご相談です。権利金の支払いは無し)
①貸主=甲(個人)、借主=丁(個人)の場合
甲側は自用地価格×80/100が、
丁側はゼロが、それぞれ相続税の課税価格とされるという理解であっておりますでしょうか?
①貸主=甲(個人)、借主=A社(法人で甲の同族会社)の場合
甲側は自用地価格×80/100が相続税の課税価格とされ、丁側は自用地価格×20/100が同族会社の株式評価上評価される、という理解であっておりますでしょうか
税理士の回答
相続税の課税上、記載のとおり取り扱われています。
ありがとうございました。理解が進みました。
本投稿は、2021年01月11日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。