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相続財産の課税について

昨年末に妻が死亡しました。妻名義の預貯金があります。
法定相続人は夫である私と息子が1人です。遺産分割協議書はありませんが、
息子と合意のうえ、夫である私が代表相続します。
相続課税控除額以下預貯金では相続確定申告は不要では?また相続した預貯金は夫の自由な使い方ができるのでしょうか
教授願います。

税理士の回答

奥様の全ての相続財産額が相続税基礎控除額4,200万円以下であれば、相続税申告納税は不要です。
お子様との話し合いで、ご主人が全てを相続するのであれば、相続後はご主人の所有財産ですので自由に使えます。
ただし、贈与すると贈与税の対象になりますのでお気をつけください。
なお、遺産分割は二次相続も考慮すべきです。
現時点でのご主人の財産額が、将来のご主人の相続時の基礎控除額3,600万円を大きく超えているようであれば、お子様への分割も検討すべきです。
さらに、できれば遺産分割協議書は作成しておいた方が良いです。

本投稿は、2021年01月12日 20時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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