家なき子の不動産相続
我が家はこれまで賃貸暮らしでした。この度不動産相続が発生し、スーパーに貸している土地を相続しました。それと、実家の家(価値0)のみを相続して住み始めました(そこの土地は、兄弟が相続)。そこで、質問なのですが、小規模宅地等の特例は、どうなるでしょうか
価値がなくても家を相続すると、スーパーに貸している土地は、丸々税金取られるのでしょうか。勉強不足ですいません
家は、相続しない方がいいのでしょうか
その土地は、区画整理で、数年で 壊すらしいのですが、その時に 立ち退き料が貰えるから 私が という事なのですが。
税理士の回答

相続税に関する小規模宅地の減額の特例は、対象となる土地の中で選択することができます。
例えば特定居住用の適用可能の宅地と、貸付事業用の適用可能の宅地がある場合に、適用対象地を相続した相続人全員の合意があれば、特定居住用では適用せずに、貸付事業用の宅地を選択して減額の特例を適用することができます。
宜しくお願いします。
ありがとうございました。安心しました
本投稿は、2017年01月21日 22時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。