生涯独身の従妹に相続が発生した場合
私の妻の従妹(Aさん)から、妻と妻の弟に対し「2人を相続人にする遺言状を書きたい」との申し出があったそうです。気の毒なお話で、Aさんの両親は、昨年・一昨年と続けて亡くなりました。Aさんには兄弟姉妹はいません。そして生涯独身の人生を歩んできています。
Aさんは弁護士に相談したところ「あなたの相続発生時には、父母の兄弟姉妹が法定相続人になる」と言われた、と妻に話していると、妻が私に言います。Aさんは、父方の兄弟姉妹に財産が行くことを望まず、比較的中立的な妻と妻の弟に相続してほしいと思っているのだそうです。
私の知る限り、父母の兄弟姉妹が法定相続人になることはないと思っているのですが、正しいでしょうか?代襲相続で、甥や姪が法定相続人になりえることは知っていますが、逆はないと思っていまして・・・。
妻には、遺言をどう書くかより、Aさんが孤独だろうから、これからどうやってお付き合いしていくか、を会ってゆっくり話してくることがまず大事じゃないの?と言いました。病気や他の困りごとが出てきたときは、出来る限りのことをしてあげたらよいとは思います。でも必要以上に頼られるのも負担ですし、一人っきりとはいえ最低線の自立状態を維持し、楽しい人生を送ってもらうのがまず優先と思うので。
税理士の回答
おっしゃるとおり、叔父、叔母が法定相続人になることはありません。
可能な範囲でも、お世話してもらえるのはありがたいでしょうね。
遺言書作成の希望があれば、できるだけ早く作成してあげることも大切ですので、お手伝いしてあげてください。
本投稿は、2021年01月30日 21時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。