生前贈与税についての質問です
お忙しいところすみません
85歳の父に預金が1億近くと小さな宅地が2つあります。法定相続人は、姉と私の2人です。
昨年、贈与として、姉家族4人と私の家族4人に贈与しました。そこで贈与税の確定申告ですが、法定相続人の2人以外は、特別贈与(孫)と贈与として確定申告するつもりですが、法定相続人は相続時精算制度を使うか検討中ですが、ざっとですがメリットとデメリットを読む感じでは、特にメリットがないような気がします。いかがなものでしょうか?
宜しくお願いします
税理士の回答

相続時精算課税制度の贈与は、贈与者(お父様)に将来相続が起こった時に、この制度を使って贈与した財産のすべてが相続財産に加算されて相続税が課される制度です。
従って、相続税の節税効果は期待できないものとなっています。
一方の通常の贈与(暦年課税制度)の場合には、相続開始前3年以内の贈与だけが、相続財産に加算される仕組みになっています。従って、贈与してから3年経過したものは相続税に影響することはありません。
預金が1億円近くと宅地が2つお持ちで、法定相続人がお二人の場合には、相続税は確実にかかってまいりますので、暦年課税制度で贈与される方が宜しいと考えます。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2017年01月27日 14時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。