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相続したマンションの売却益に対する税金について

相続により、預貯金が約500万円、死亡保険金を300万円を受け取りました。
さらに、相続したマンションの売却益が500万円ほどあります。
相続人は1人なので、相続税は非課税かと思いますが、マンションの売却益に対する申告は必要でしょうか?

税理士の回答

相続税のマンションの評価は売却収入(売却益)ではなく、相続税評価額によります。
これを含めた全ての相続財産額が相続人1人の場合、3,600万円以下であれば相続税はかかりません。
なお、マンションの売却収入が、被相続人が取得した時の購入額よりも高ければ(譲渡)所得税の申告が必要です。

よくわかりました。ありがとうございました。

本投稿は、2021年02月03日 20時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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