相続税、贈与税について
配偶者控除を使って、相続税を無税に考えています。
その住まいと土地は今のところ母が一人で住み続けますが、
高齢でもあるため、もしかしたら相続税の申告後の1年以内に、
相続した土地すべて売却し、引っ越しする可能性もあるのですが、
相続税申告後の1年以内に、
売却や、母から子に登記を変更することは、やっても問題ないでしょうか?
また、生前対策として、土地を生前贈与する場合と、
二次相続で登記変更する場合、
どちらが節税になりますか?
宜しくお願い致します‼
税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川 小林拓未と申します。
具体的な財産評価や家族構成、周辺情報などを総合的に考えて、最終的な結論を出す必要がありますが、現時点で申し上げられるのは、
1. 相続税の申告期限後(相続開始の日から10カ月後)に売却しても、特段問題はありません。母から子に贈与しても結構です(ただし、贈与税の方が一般的に高額になりますので、税金上は不利になると思われます)。
2.生前贈与するより、二次相続の方が有利になると思われますが、一時相続で配偶者(母)に財産を寄せるのは、かえって税金上不利になる場合がございます。二次相続のことを考えますと、子に一次相続の段階で、少し相続させた方がよいかもしれません。
一度、相続財産を洗い出しして、一次相続と二次相続のシミュレーションを行うとよろしいかと存じます。
以上よろしくお願い致します。
小林先生、回答ありがとうございます。
母にすべて財産を寄せたときに税金上不利になることがある、とゆうのは、
二次相続のときに税金が高くなるとゆうことでしょうか?
相続する財産は、住居としてる自宅の土地ぐらいしかなく、土地評価を確認したら五千万は超えるようでした。
母に全て相続させるとしたときに、
配偶者控除を使って、小規模宅地の特例も使って、とも考えていたのですが、
母と子供二人の法定相続人で
シュミレーションし直したほうがいいでしょうか?再度すみません。

ご連絡ありがとうございます。
ご質問の通り、一時相続で相続税をゼロにしても、二時相続で多額の納税が発生するということがあります。
配偶者控除は、配偶者のための制度ですので、二時相続まで考えた場合は、あえて子に相続させる方が有利になるケースもあります。
したがって、再度のシミュレーションが必要と思われます。
この度は大変勉強になりました、ありがとうございます‼アドバイスを頂けましたので、家族で再度相談したいと思います。
本投稿は、2017年01月28日 20時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。