遺産相続の税務調査(名義預金と名義保険のペナルティー)
父が76歳で亡くなりました。相続人は母と姉、妹の私の3名です。
父名義の財産は、貯金が80万と土地が評価額で2600万の合計で2,680万です。
ところが、80歳の母のへそくりが5,200万あります(母名義の貯金3,900万と母が契約者になっている母の生命保険1300万です)。母が約40年間かけてこつこつためたお金ですが、資金源は父の収入と夫婦の年金ですので、ほとんどがもとをただせば父のお金です。母は中卒で19年会社勤め(社会保険あり)をしその後45年間主婦で現在80歳です。
母は自身の貯金と生命保険を相続財産に含めて申告することを拒否しています。少しボケているため申告せずにいて税務署から指摘をうけてしまった場合大変なことになるから税理士さんに依頼して口座を調べてもらった上で申告したほうが良いと私が説得をしても通じません。母は配偶者は税金がかからないから関係ない、税務署がきたら払えばいい、申告したいのはあんたが特をするからだなどと言っています。
私は配偶者控除を受ける条件として申告をすることが前提ではないかと理解しています。
現在死亡後10ヶ月の申告期限を3ヶ月過ぎてしまいましたがもめていて無申告のままです。
もし税務調査の対象になってしまった場合は重加算税などのペナルティーがかけられてしまうのでしょうか?
質問1:私の理解で誤りがあればご指摘をお願いします。
質問2:もし税務調査が来てしまった場合、罰金税や延滞税はおおよそいくらぐらいになるのでしょうか?
どうかアドバイスをお願いいたします。
税理士の回答
お母様は勤務経験があったことから必ずしも全てが名義預金、名義生命保険とみなさなくてもいいのではないでしょうか。
さらに、お父様から贈与を受けていたかもしれませんし、贈与税もかからなかったり時効になっているかもしれません。
生命保険料の支払方法の検討も必要です。
もしも、相続税の期限後申告ということになれば、自主申告であれば本税の5%、調査による申告であれば15%の無申告加算税のほか延滞税が課されます。
重加算税は不正とみなされない限り課されることはありません。
本サイトでは相続税申告の要否について判断はできませんので、是非、お母様を説得し税理士に相談のうえ、詳細の検討をしてもらってください。
詳しいアドバイスを頂き感謝しております。もし調査がきてしまったとしても重加算税まではいかず、無申告加算税と延滞税あたりということがわかりほっとしました。資金源や複雑な法律を照らし合わせていろいろな視点から検討する必要があるのですね。大変勉強になりました。
本投稿は、2021年02月11日 00時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。