第三者への遺贈での相続税について
90代の女性が一人の第三者に遺贈する公正証書遺言を作成してあります。
財産は現金のみで約1億円です。
この場合の相続税の計算方法を教えてください。
ご本人はまだお元気ですので、現在できる相続税の節税対策はありますか。
また、実際に申告することになった際は、税理士さんにお願いした方がいいですか。その場合の費用はどのくらいになりますか。
税理士の回答

この場合の相続税の計算方法を教えてください。
→相続税の計算方法は、まず相続又は遺贈により財産を取得した方の課税価格の合計額から、相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いた課税遺産総額を、法定相続人が法定相続分で遺産を取得したものとみなして算出した各金額を、相続税の速算表に当てはめて税額を計算し、それぞれの税額の合計額が相続税の総額となります。
その相続税の総額を、実際に遺産を取得した割合に応じて負担します。
したがって、相続税の計算をするには、遺産額のほか法定相続人の人数と、各法定相続分を把握する必要があります。
現在できる相続税の節税対策はありますか。
→かんたんなものであれば、生前贈与になろうかと思います。
また、贈与はもらう側で歴年110万円以下であれば、贈与税は課税されません。
ただし、相続開始前3年以内にされた贈与は、相続財産に持ち戻して相続税を計算します。
なお、持ち戻しの対象となるのは、相続又は遺贈により財産を取得した方への贈与分です。
少々手間ですが、不動産に財産を組換えるのは、節税のインパクトが大きいと考えられます。
相続税の評価上、不動産の方が現金より評価額が低くなることが多いためです。
これは慎重に選択すべきものになりますので、不動産の購入をされる際は、税理士や不動産屋の方にご相談されることをお勧めいたします。
実際に申告することになった際は、税理士さんにお願いした方がいいですか。その場合の費用はどのくらいになりますか。
→相続税の申告は高い専門性が求められ、納税者がご自身で作成した税理士の署名のない申告書は、税務調査に入られやすいとも言われています。相続税は10件に1件ほどの割合で税務調査の入る調査率が高い税目ですので、是非とも相続税に強い税理士の先生にご依頼されることをお勧めいたします。
税理士報酬に関しては、個々の事務所によりますので、一概に言えませんが、相場としては、遺産総額の0.5%〜1.5%くらいです。
適切な助言をありがとうございます。計算方法ですが、今回の場合、1億円とすると、法定相続人はゼロなので基礎控除は3000万円、速算表に当てはめて7000万円×30%に控除700万円で1400万円。2割増しで1680万円が相続税との理解でよろしいのでしょうか?

計算方法ですが、今回の場合、1億円とすると、法定相続人はゼロなので基礎控除は3000万円、速算表に当てはめて7000万円×30%に控除700万円で1400万円。2割増しで1680万円が相続税との理解でよろしいのでしょうか?
→ご理解のとおりで間違いありません。
色々とご教示いただきありがとうございました。相続税申告に関して税理士さんにお願いするメリットもよくわかりましたので、その節は是非参考にして対処したいと思います。
本投稿は、2021年02月16日 09時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。