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相続税の計算(相続時精算課税が存在するとき)

相続税の計算(相続時精算課税が存在するとき)を教えてください。
相続時精算課税が子供1人のみ2000万円(もう1人は母)、金融資産が7900万円あります。
子供が2人、母と相続します。
母は900万のみ相続し、子供は残りを均等に分割相続します。
子供は1人あたりいくら相続税を支払うことになるのでしょうか。
なお債務はなく、葬儀代は50万円とします。
御回答願います。

税理士の回答

質問文を整理しますと、次のように認識しましたが宜しいでしょうか。
・相続人:母、子1、子2
・遺産:金融資産7900万円
・相続税精算課税を使った生前贈与:子1に対して2000万円
・遺産分割は母900万円、子1と子2に対して各々3500万円ずつ
・債務なし、葬式費用50万円(母が負担)

以上を前提に相続税を計算しますと次のようになります。
(1) 遺産総額:7900万+2000万円=9900万円
(2) 課税価格:9900万-50万=9850万
(3) 基礎控除額:3000万+600万×3=4800万円
(4) 課税遺産総額:9850万-4800万=5050万円
(5) 相続税の総額:607.5万円
(6) 按分割合
  ・母:(900万-50万)÷9850万=8.63%
  ・子1:(3500万+2000万)÷9850万=55.84%
  ・子2:3500万÷9850=35.53%
(7) 各人の相続税額
  ・母:607.5万×8.63%=52.42万 ⇒ 配偶者軽減を適用してゼロ
  ・子1:607.5万×55.84%=339.22万
  ・子2:607.5万×35.53%=215.84万

以上となります。
なお、前提条件が違っておりましたらお知らせください。
宜しくお願いします。

ご回答ありがとうございます。
子1に相続税精算課税をもらっていても子1、子2に均等に相続税を支払うことは可能でしょうか。子1、子2に均等に相続税を支払うのと上記のように差をつけて支払うのとではどちらが節約できるのでしょうか?
また相続税の総額:607.5万円はどうやって出したのでしょうか?
以上よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
子1は相続時精算課税で財産を取得している以上、子1と子2の取得する財産総額に違いが生じますので、相続で取得する財産が均等の場合には各人の相続税額は違ってきます。相続税を均等にすることはできません。
相続で取得する財産を、子1が2500万、子2が4500万とすれば、生前贈与分と合わせると両者ともに4500万円ずつとなりますので、相続税も均等になります。
なお、お二人の相続税額はどのような分け方をしてもその合計額は同じになりますので、どちらが節約になるということもありません。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年02月02日 20時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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