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個人年金の継続受取人 受取り方による税金扱いの違いはありますか?

1月に父が亡くなり、下記保険の継続年金受取人となっているのですが一時払いでの受取も可能とのこと。
年金で受け取るのと一時金で受け取るのとで税金は異なりますか?

「いずれの場合でも相続税計算で完了」となるのであれば、あとは受取金額試算の上で決めようと思いますが、年金で受け取るようにした時にずっと雑所得とかで確定申告で精算するとかになると困るなと気になっています。

保険種類:積立利率金利連動型年金(豪ドル建)
保険契約者:父(88歳没)
被保険者:父(同上)
年金受取人:父(同上)
継続年金受取人:子(52歳)
年金種類:年金総額保証付終身年金
据置期間:0年
保証金額割合:120%
受取保証部分の期間:30年
年金支払開始日:2016年

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

お父様が保険料負担者であることを前提としてご回答申し上げます。
こちらの保険は、相続税課税上「保証期間付定期金に関する権利」にあたります。
ご相談者様の受取方法の選択に関わらず、相続税評価額は相続税法に規定された計算方法によります。
年金で受け取る場合は、計算方法は複雑なので割愛しますが、相続税が課税されなかった部分について、所得税が課税される仕組みになっています。

国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1620.htm

ありがとうございます。
すみませんが
「相続税が課税されなかった部分」というのがわからないのですが、一括受取だとこの「相続税が課税されなかった部分」の課税が回避されることを指していますか?

税理士ドットコム退会済み税理士

実際に年金でもらう金額と、形式的に計算した相続税評価額との差というイメージです。

一括受取りですと、相続税課税で終わりです。

ありがとうございました。よくわかりました!

引き続きの質問となりすみません。

別サイトで
確定年金について下記のような記載がありました

年金で受け取るには、最初にご主人がなくなった時点で「年金受給権の評価額」が相続財産とみなさられて、他の相続財産とともに相続税の対象になります。
ただし、死亡保険金にある「500万円×法定相続人」の非課税枠は適用されません。

とありました。
今回の相続では
死亡保険金1800万+500万があるので、非課税枠をフルに使ったことになると思うのですが保険の種類で非課税枠の適用可否があるのか教えていただけると幸いです。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご質問の非課税枠の適用があるのは、被相続人の死亡を保険事故として発生した生命保険金です。

生命保険の、みなし相続財産の種類は、その保険の保険事故の発生時点、未発生、発生後で大きく分かれているのですが、はじめのご質問のご相談者様が受け取られる保険は、お父様が2016年から年金の受取りを開始されており、保険事故が発生後のものになります。
こちらについては、生命保険金の非課税枠の適用がないものになります。

いつもとてもわかりやすいご説明ありがとうございます。よく理解できました!

本投稿は、2021年02月21日 08時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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