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相続ぜいについて

夫婦共働きですが‥
妻の口座から9割ぐらい生活費に使ってます。
妻の口座残高が少なくなれば夫の口座から妻の口座に振り込むようにしています。
夫の口座に4000万円くらいあれば‥
夫が亡くなった場合‥妻は、相続税の支払い義務が生じますか?

税理士の回答

相続税は預金だけでなくすべての財産を対象に税金の計算をします。
しかし、お尋ねの預金4,000万円のみなら相続税の心配はありません。
遺産に係る基礎控除額=3,000万+600万×相続人の数
また、配偶者が実際に取得した正味財産が1億6千万までは相続税はかかりません。

返答ありがとうございます。

遺産に係る基礎控除=3000+600×妻
4000-3600=400
400万円に対して相続税がかかると思ってました‥

配偶者控除1億6千万円の控除を受けるためには相続税の申告が必要です。

相続税の申告をし配偶者控除を使えばほとんどのケースで無税ですね。
家の資産を夫名義口座に集中させても問題なさそうですね。

本投稿は、2021年02月23日 09時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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