相続により取得した土地の売買における税率と空き家控除適用について
昨年1月に父親が亡くなり、土地家屋(被相続人所有期間40年以上)を相続しました。同年9月に家屋は取り壊し、土地を売却しました。売却するにあたり所有者を相続人である私に変更しました。この場合の税率は長期保有扱いになるのでしょうか。また確定申告を行うにあたり、空き家3000万円控除を利用する予定です。家屋が3つあり、そのうち2つは連結しています。(増築です)この場合も満額控除受けられますか。なお、土地と家屋1つは私に所有者変更し、残りの家屋2つは父母(母は3年前他界)各々のままです。よろしくお願いします。
税理士の回答
> 税率は長期保有扱いになるのでしょうか
⇒ 相続の場合は被相続人が取得した時から保有期間の計算をしますので、長期譲渡に該当です。
> 空き家3000万円控除、家屋が3つあり
⇒ この控除は、一つの建築物のみが対象ですので、3つある場合は母屋とその敷地のみが対象になるかと思います。
本投稿は、2021年02月24日 16時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。