名義財産について
たとえばの話しです。
妻に1000万円を借りて夫名義の口座で資産運用をした場合‥
もしも返済までに妻が死亡したら名義財産になってしまうと思いますが‥
妻名義の資産が2000万円ぐらいでしたら相続税の申告義務がないため名義預金は、問題にならないですか?
税理士の回答

奥様名義の2000万円と、名義財産1000万円で3000万円になり、仮に相続人が1人であれば、相続税の基礎控除額3600万円以下ですので、親族間で揉め事などなければ、問題にはならないかと存じます。
本投稿は、2021年02月27日 21時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。