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家の名義変更が滞っています

20年前、父と母が購入した家で、家賃収入を得ていました。
母が13年前亡くなって、その時は「父の名義」だと思っていたのですが、最近良く調べると、「父の持ち分半分」「母の持ち分半分」となっていました。

名義変更で、父と私と弟が、「持ち分」を決める話し合いが必要なのですが、
ここ最近、父と弟の関係性が非常に悪く、話し合いが出来ないと感じています。

こうした場合、父(私と同居)が、家賃を全額貰っているのですが、そのままでも構わないでしょうか。

名義変更を正式にしなくても、
「法定分」としては、
母の持ち分の四分の一づつ、私と弟が、分け合うという事になります、つまり、
(家賃の八分の一)-(固定資産税の八分の一)
修理が必要な場合、八分の一づつ、負担。
という事になりますか。

もう一つ、
過去の(母が亡くなってから今日までの、家賃の取り分八分の一)
も、払わなくてはいけないのでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

お母様の持分については、共同相続人が法定相続分で共有している状態ですので、ご相談者様と弟様の持分相当(8分の1ずつ)の家賃等は、ご相談者様と弟様に帰属します。
したがいまして、お父様が全額もらっている状況はご解決された方がいいでしょう。
なお、ご相談先は弁護士になります。

回答ありがとうございます。
過去の(母が亡くなってから今日までの、家賃の取り分八分の一)

も、払わなくてはいけないのでしょうか。
この判断は、弁護士の領域なのでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

それをお父様から取り返すか、不問とするかは、税理士では判断できません。

税理士として言えるのは、お母様のお亡くなり後は、不動産所得の8分の1相当額が、ご相談者様と弟様それぞれの所得となることと、不問(お父様にあげる)にするなら、お父様に贈与税が課される可能性があるということです。

回答・返信頂き、ありがとうございました。

本投稿は、2021年03月02日 10時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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