拠出年金を妻に110万万円以下で相続する場合の注意
まもなく60歳を迎えます。
企業型確定拠出年金で入手するお金の一部を妻名義のNISAに充てたい。110万円以下なら相続税が不要と聞いたが、どのような書類や準備をしておけばよろしいのでしょうか?
税理士の回答

歴年で110万円以下の贈与を受けた方については、贈与税の申告・納税は不要です。
贈与の方法は、ご相談者様の口座から奥様の口座に振り込んでいただき、通帳に記録が残るようにしていただければ構いません。
後で見て分かりやすいように、その通帳に「妻へ贈与」など、メモを残せば、なお良いです。
本投稿は、2021年03月03日 19時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。