相続税の申告(遺産分割協議書が作成できない場合)
相続人に変人がいて、遺産分割協議書に絶対に印鑑を押さないと言っております。
金銭の問題ではなく、他の家族を困らせるのが目的なので、話し合いになりません。
(公正証書遺言はあり、相続人たちの遺留分も含めて記載されております。)
相続税の納付期限まで、これから裁判して結果を待つのは間に合いません。
相続税は、期限内に他の相続人で支払いたいと思っているのですが、この相続人の
印鑑がなくても納付する事は可能でしょうか?
税理士の回答
(詳細は分かりかねますのでご了承の上、簡潔に回答させていただきます。)
分割協議が成立していないときは、各相続人が民法に規定する相続分又は包括遺贈の割合にしたがって財産を取得したものとして相続税の計算をし、申告と納税をします。同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した相続人等が2人以上いる場合は、共同で相続税申告書を作成し、連署にて提出することができますが、申告期限までに各人が単独で申告書を作成し提出することも可能です。
また「相続税の申告書の提出期限から3年以内に分割する旨の届出書」を提出することにより、一定の優遇税制の適用が可能となります。この場合、相続税の申告期限から3年以内に更正の請求書又は修正申告書を提出することとされています。
ご参考願います。宜しくお願い致します。
本投稿は、2017年02月10日 22時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。