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相続税の納付に遺産分割協議書は、絶対必要ですか?

相続人に、問題のある人物がいて印鑑や印鑑証明はもらえない状態です。
公正証書遺言があり、それにしたがって期限内に相続税を納付したいのです。
相続税の納付に、相続人全員の印鑑などが必要な遺産分割協議書は絶対必要な書類なのでしょうか?

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

公正証書遺言があれば、被相続人の意思が反映されていると考えられますので、遺産分割協議を行う必要はありません。

ただし、相続人全員が同意した場合は、遺言と異なる遺産分割をすることができます。

ただ、どなたかが遺言にしたがうという意思表示をすれば、遺言にしたがうことになりますので、その際は遺産分割協議を行う事もありません。

つまり、遺産分割協議書は、公正証書遺言があり、相続人1人でも、それにしたがうという意思表示をすれば、不要です。

以上よろしくお願い致します。

ご解答ありがとうございます。
追加で質問よろしいでしょうか?
小規模宅地等の特例を受けたい場合には、相続人全員の印鑑証明は必要なのでしょうか?
相続予定の土地建物の一部を賃貸で仕事をしています。(144㎡)

ご連絡ありがとうございます。

小規模宅地の特例を受ける場合の必要書類に、下記の通り、相続人全員の印鑑証明書が記載されております。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2014/pdf/05.pdf

したがって、基本的に提出する必要があるものと思われますが、印鑑証明書の取得には本人の印鑑カードが必要であり、提出できないものはできませんので、取得できる方の分だけ、提出すればよろしいかと存じます。

要件を満たしていれば、相続人全員の印鑑証明書がそろわないということをもって、小規模宅地の特例が認められない、ということはないと思われます。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2017年02月10日 23時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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