簡保の特別終身保険の相続税申告について
簡保の特別終身保険について
義母が亡くなり、2件の特別終身保険に加入していました。
(少額だと思われます)
相続人は、妻一人です。
どんな保険に入っていたか分からず、現存保険の確認手続きを
行い、保険N0.契約者、被保険者:義母、受取人:亡兄嫁
・事情があり、亡兄嫁から教えて貰えません。
簡保から、受取金額等教えて頂けない場合、
相続の手続き、税務調査等はどのようにしたらいいのですか。
税理士の回答

義理のお母様について相続税申告が必要である場合、保険金の受取人である亡お兄様の奥様も相続税の申告が必要な訳ですから、義理のお母様の財産状況を把握できなければ困るお立場である訳です。
それを利用して、保険金の開示をしてもらえないのであれば、こちらの持っている情報も開示できないなど交渉されてはいかがでしょうか。
当事者間で協力し合えないのであれば、弁護士に代理人になってもらうよう、ご依頼される方がよろしいかと思います。
早急にご回答ありがとうございます
〇相続人は、妻一人で、少額の保険金の受取人である亡兄嫁は相続人でないので
申告は必要ないと思っていました。少額の保険金でも亡兄嫁も申告必要なのですか。
〇当事者間の協力は無理と考えています。弁護士さんに依頼する方法以外ないのですね。
〇相続税の申告で、財産状況を税務調査に確認された時、分かりませんと言えないので
困っています。
相続税の申告必要なしと考えているのですが、保険の金額が
分からないので、弁護士さん依頼するか迷っています。
いろいろとありがとうございます。
〇

○相続人は、妻一人で、少額の保険金の受取人である亡兄嫁は相続人でないので
申告は必要ないと思っていました。少額の保険金でも亡兄嫁も申告必要なのですか。
→保険金は、民法上の相続財産では無いのですが、相続税法上みなし相続財産として、相続税課税されるのです。
したがって、亡お兄様の奥様も相続税申告が必要になります。
〇当事者間の協力は無理と考えています。弁護士さんに依頼する方法以外ないのですね。
→そうですね。当事者間で話し合い協力することができない場合は、適正な相続税の申告をするには、弁護士に代理人となってもらい情報開示を求める他ないかと思います。
ただし、申告期限までに正確な保険金額が分からない場合で、その保険の契約内容を確認できる保険証券などから、およその保険金額が分かるのであれば、一旦その金額でご申告されるのが良いでしょう。
なぜなら、期限後申告になると、延滞税や無申告加算税といったペナルティの税金の負担が増えてしまいます。
すべて正確な金額が分からなくても概算で構いませんから、申告期限までに相続税の申告書を提出することをお勧めいたします。
〇相続税の申告で、財産状況を税務調査に確認された時、分かりませんと言えないので
困っています。
→もし仮に、現在の状況が解決できず、適正な相続税の申告書を提出できないまま、税務調査がきてしまった場合で、保険の事を聞かれた時は、素直にその時の状況と、分からない旨を調査官にお話しください。
上記は相続税申告が必要であることを前提に、ご回答申し上げましたが、その保険金の金額によって、相続税の申告有無が変わるのでしたら、やはり亡お兄様の奥様への保険金額の確認は必須かと思います。
いつも丁寧なご説明ありがとうございます。
>期限後申告になると、延滞税や無申告加算税といったペナルティの税金の負担が増えてしまいます。
ありがとうございます。
税金の負担が増える事は覚悟しています。
>もし仮に、現在の状況が解決できず、適正な相続税の申告書を提出できないまま、税務調査がきてしまった場合で、保険の事を聞かれた時は、素直にその時の状況と、分からない旨を調査官にお話しください。
素直に調査官に状況を話すようにします。
安心しました。丁寧なご説明に感謝申し上げます。
亡お兄様の奥様への保険金額の確認は必須かと思います。
ありがとうございます。よく理解できます。
私達は、義母の相続手続くをすると考えていませんでした。
異母兄弟の亡兄嫁から、相続の話があり、弁護士と相談したいと言われ
困っていました。
相続人が妻一人で、義母の預金は何も判らず、私が調べて預金を調べました。
簡保保険とか手続きできるものは、亡兄嫁がしていました。
亡兄嫁にに確認できる状態でありません。
愚痴を書いてすみません。
本当に色々丁寧に説明して頂きありがとうございます。
近くなら、すぐに相談に行きたいですが、ちょっと離れているので残念です。
本当にありがとうございます。

相続手続きは、関係者の皆様が円満でしたら、一つずつ手続きをしていけば完了できますでしょうが、大切なご家族を亡くされた中、多岐にわたる手続きを進めていくのは、それでも大変なものです。
税理士が手続き上お手伝いさせていただくのは、相続税申告と限られたものですが、お話をお聞きするくらいはできますので、お気になさらないでください。あまり溜め込みすぎるのも良くないですから。
もし、今から弁護士をお探しするのでしたら、「法テラス」という機関から案件内容にあった相談先を紹介してもらえますので、ご利用いただければと思います。
親切なご説明ありがとうございます。
色々考えてみたいと思います。
法テラス、無料弁護士相談等探してみたいと思います。
感謝申しあげます。

とんでもございません。
また税金のことでお困りのことがございましたら、お気軽にご質問ください。
お忙しいのに
色々教えて頂きありがとうございます。
今後ともよろしくお願い致します。
簡保コールセンターに確認すると、保険給付金は教えられないが、契約時の保険契約内容は閲覧コピーできるとの事なので、郵便局で保険内容の確認手続きをしようと思います。
死亡保険給付金は、教えてもらえないようです。
死亡保険給付金を教えて頂けませんかと、お願いしたのがまずかったみたいです。
保険契約内容を情報公開してもらうようにすればよかったようです。
弁護士さんに依頼しても委任状を書いてお願いするだけで、代理として行うだけだそうです。
弁護士会を通じた照会であっても簡保のいうような対応になるそうです。
「相続人」としての情報開示請求権と、「第三者」である受取人との関係でのプライバシー保護の問題の調整が必要になり、このような対応になっていると思われます。
〇教えて頂けませんか。
死亡保険の受取で
法定相続人以外が受取人になる場合
非課税枠が使えない上、相続税の2割加算の対象になるとありますが、
相続税の申告で、遺産総額の計算をする場合
・預貯金金額
・死亡保険給付金・・・で
たとえば、給付金100万円の場合
100万として記載して遺産総額計算をするのか、2割加算120万で計算すれば
いいのですか。

今の時代は、個人情報の取扱いが厳しくなりましたので、こういうときは、とても困りますね…
本題ですが、遺産総額を計算するときは、給付金の額のまま計算します。
ご質問の例の場合は、100万円です。
相続税の2割加算は、税額計算の項目ですので、各人の算出相続税額を計算した後に適用されます。
例えば、相続税の2割加算について、Aさんは対象外、Bさんは対象の場合で、AさんBさん共に算出相続税額が100万円であるとき、2人の納税額は、
Aさん・・・100万円
Bさん・・・100万円+100万円×20%=120万円
となります。
(相続税の2割加算以外の税額計算は考慮しておりません。)
松井さんへ
早急にご回答ありがとうございます。
分かり易いご説明に感謝します。
安心しました。

お役に立てて何よりです。
疑問点等ありましたら、またご質問ください。
本投稿は、2021年03月23日 10時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。