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相続税申告の際の預金通帳のコピーについて

相続税申告の際に預金通帳のコピーは過去5年分とよく聞きますが、どこの税理士事務所でもそうなのでしょうか?結構な分量ですが例えば3年分とか4年分とかではダメなのでしょうか?厳密に相続開始から5年分でなければいけないのか知りたいです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

通帳を何年分拝見するかは、税理士事務所により異なります。
相続税の計算上の都合で、最低でも3年分の確認は必須ですが、私は案件によっては10年分を確認させていただくこともございます。
お通帳を確認させていただけない場合は、それにより相続税の申告内容に不備が生じても税理士側は責任を負いかねますし、依頼されている年数の通帳は税理士にご提示されてはいかがでしょうか。

本投稿は、2021年03月23日 17時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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