相続時の建物更生共済の借入金の取り扱いについて
JAの建物更生共済(積立型火災共済)の契約者が死亡し建物更生共済の積立金を担保に借入をしていた場合の相続時の共済の解約評価額は(解約金相当額)−(借入額)でよろしいでしょうか。それとも資産として解約金相当額、負債に借入額とするべきでしょうか。
税理士の回答

建物更生共済は、相続開始時の解約返戻金相当額で評価・財産計上し、借入金は、相続開始時の残高を債務控除されてください。
本投稿は、2021年03月25日 14時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。