時効の贈与税について
10年程前、居住していた海外の自分名義の銀行口座に、親からの起業援助資金300万を入金、その後帰国しました。昨年、その資金を日本の自分名義の銀行へ送金しました。この資金について、贈与税、無申告加算税、延滞税を払うことを考えていたのですが、6年または7年の時効により、法律上課税できないという回答をこちらで拝見しました。これをこのまま何もせずに放置すると、相続税が発生する際に相続財産とみなされるのでしょうか。できれば、今、きちんと対処したいと考えています。できることはあるでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

相続税が発生する際に相続財産とみなされるのでしょうか。
誰の相続の際のことを言われているのでしょうか?
さっそくありがとうございます。
言葉が足らず、申し訳ありません。
資金援助してくれた親が亡くなると生じる相続です。

贈与により、相談者さまのほうにお金が移転しているので、すでに相談者様の財産です。
いわゆる名義預金というものがありますが、相談者様のほうで管理している状況ですので、名義は相談者様だが、実質は親のものであるとは思えません。
ご回答ありがとうございました。

ベストアンサーありがとうございます。
本投稿は、2021年03月31日 16時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。