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会社への出資金の遺産相続について

有限会社(同族会社:資本金900万円)に出資していた母が亡くなりましたが、その出資金(600万円:6千株)を相続せずに会社に寄付したいと思っています。
会社はそれを自社株とします。
相続人は会社の取締役で、代表取締役は夫の実兄です。
一株当たりの純資産額は2288円です。
質問1.この場合相続人には相続税はかかりますか。かかるとしたらいくらくらいですか。
質問2.この場合会社にはどのような税金がいくらくらい発生しますか。
以上ご教示いただければ幸いです。

税理士の回答

質問1.この場合相続人には相続税はかかりますか。かかるとしたらいくらくらいですか。

被相続人の財産が3000万円+600万円×法定相続人の数以上であれば相続税は課税されますのでその株式だけしかないのであれば相続税の課税はありません。
質問2.この場合会社にはどのような税金がいくらくらい発生しますか。

その株式は法定相続人の誰かが相続しなければ法人へ贈与できません。そのAさんから法人へ贈与する際に法人に対する受贈益に対する法人税の課税、法人に対する低額譲渡によるAさんのみなし譲渡課税が生じます。税額についてはいろいろなデータが不足しておりますのでお答えできません。事例は「個人から法人への贈与」と検索いただければでてくると思います

お忙しい中、早速ご丁寧な回答をありがとうございました。
故人の出資金の相続に苦慮しています。
ご回答をもとに自分なりに色々調べ、もう少し具体的な相談をさせていただくかもしれませんが、よろしくお願い致します。

ご回答の中で一つ確認ですが、「その株式は法定相続人の誰か相続しなければ法人への贈与はできません」とのことですが、法定相続人が相続放棄して、結果法人が相続することはできないのでしょうか。
特に遺言や文書はありませんが、そんなことは通るものでしょうか。

そもそも法人は人格のある存在とはいえ相続人ではございませんので相続することはありません。全員が放棄すれば国家に帰属する財産になり、その後は縁故者等を探すことになります。

休日にもかかわらず、ご回答をありがとうございました。
法定相続人(1人のみ)が相続し、配当金額=0、利益金額=赤字ですので、純資産価額方式により評価して、相続税を払う(この株式相続分を加算すると相続額は3600万円を超える見込みです)しか選択肢はないですね。

本投稿は、2021年04月02日 12時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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