貸し店舗 貸主死亡後の賃料の扱いについて
父が昨年10月11日に亡くなりました。
店舗を貸していましたが、賃料は『翌月分を前月末日までに支払う』契約です。
借主へは事情を説明し、11月分は相続人(相談者)の口座へ振り込んでもらうこととし、10月28日に振り込みをしていただきました。
この場合の賃料は、どのような扱いになるのでしょうか?
相続財産? 相続人の所得? その他?
よろしくお願いします。
税理士の回答
11月分は相続人の財産であり、相続人の所得になります。
なお、相続人が複数いる場合には、その店舗について遺産分割協議により相続する者が決まるまでは、各相続人が法定相続分に基づき所得を計上する必要があります。
早々のご回答ありがとうござます。
相続人の所得との事ですが、R2年分の不動産所得として確定申告するという事で良いでしょうか?
(法定相続人は1人です)
度々申し訳ありません。よろしくお願いします。
そうです。令和2年10月分までは、亡くなられた方の準確定申告、11月と12月は相続人の所得として令和2年分の確定申告に計上する必要があります。
本投稿は、2021年04月07日 13時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。