準確定申告の附票の件
還付は無く納税のみです。遺産分割協議書で一人が全額相続することが決まっていますが、相続人等に関する事項は全て記入するのでしょうか。全額を相続する人だけの情報では問題あるのでしょうか。
税理士の回答
だれが相続人なのか、分割方法はどうなのかなどを申告するために必要ですから付表にはできるだけの事項を記入すべきです。
一方、準確定申告書は相続人それぞれが提出することができます。
相続人の一人が相続する場合、その相続人だけが申告し、他の相続人は無申告であっても実務上、問題はありませんからその相続人の申告書の付表には他の相続人の押印、個人番号などは省略できると思われます。
なお、遺産分割協議書のコピーを添付してください。
よく分かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2021年04月09日 12時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。