相続税の申告について
元夫が亡くなり、一人息子が法定相続人になりました。
貯金は20万円ほどしかなく、夫名義の家が住宅ローンが団信で完済され息子相続になりました。
いろいろな解約や名義人変更が終わりホッとしていたのですが、
元夫の母親が相談した税理士事務所から郵便が届きました。
「相続人は息子さんですが、元夫の母親についても申告、納税が必要となっている状況です。一緒に連名で申告、納付を行う。別々に申告、納付の計算を行う。どのようにするかお知らせください。別々の場合は、相続税の申告に必要な書類(不動産の評価証明書その他お手持ちの書類)をご用意の上、元夫の母親に郵送してください」
という内容です。
相続を決定する前に、遺言書はなく、法定相続人は息子のみ、とご実家からも連絡があり、書面ももらっています。
ただ、貯金は20万円ほどしかなく、息子が相続した家も3000万円を超えないので、3600万円を超えないため、相続税は発生しないだろうと、弁護士や司法書士からも聞いていました。
恐らく元夫母には死亡保険金が3000万円ほどおりています。
このような状況で、元夫の母親に相続税が発生するのでしょうか。
また、上記のような相続内容の息子(小学生です)が、元夫の母親と連名で相続税の手続きをする必要(別々なら不動産評価証明書などの財産に関する書類を相手に渡す)必要があるのでしょうか。
相続は法定相続人の息子のみ、と言っておきながら、急にこのような話が送られてきてビックリしています。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

元ご主人の遺産と、その元ご主人のお母様におりた死亡保険金の合計額が、3,600万円以上ある場合は、相続税の申告が必要になります。(相続人であるお子様も)
死亡保険金が3,000万円ほどとのことですので、その税理士さんは、死亡保険金以外の遺産を確認し、相続税の申告・納税が必要なのか判断されたいのではないでしょうか。
なお、仮に相続税の申告が必要な場合、連名で申告することが一般的に多いですが、申告が必要な方それぞれが、別々に申告する事もできます。
元夫の母親に相続税が発生するのでしょうか。
元夫が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金を受け取っている場合には、その保険金も遺産と同じ扱いで相続税の課税対象になります。その場合、3600万円の基礎控除額を超えるか否かの判定は生命保険金も含めて行うことになります。3000万円の保険金があるのであれば家とあわせて、基礎控除を上回ると思われますので、息子さんも元夫の母も相続税の納税が必要になるでしょう。既に、税理士が関与しているようですので、疑問等があればその税理士にお尋ねになることをお勧めします。
松井様、加門様、ご回答ありがとうございます。
連名で行うのと、別々に行うのでは
何が違うのでしょうか。
別々の場合、こちらだけが
不動産評価証明書などの財産に関する書類を
元夫の母親に提出しなければならないのでしょうか。
あちらが何をいくら相続税対象として持っているのか、全部は知りません。
こちらも提出を求められるのでしょうか。
宜しくお願い致します。

相続税の計算構造上、被相続人(今回の場合、元ご主人)の死亡保険金を含む課税遺産総額を把握しなければ、相続税の納税額の計算ができません。
したがって、別々で申告をされる場合でも、お子様は元ご主人のお母様が受け取った保険金の金額・契約内容等を、元ご主人のお母様は元ご主人の遺産の内容の情報・資料が必要になります。
つまり、両者が共同で協力しながら、申告書の作成を進める事ができない場合は、弁護士を介して互いに持つ情報・資料を請求・提示する事が考えられます。
なので、別々に申告するということは、共同して申告するよりも、費用も労力も非常に多くかかることになってしまうでしょう。
松井税理士様、ありがとうございます!
なるほど。うちだけが相手方に提出するだけでなく、
あちらの相続や保険金内容も提出要求できるのですね。
ありがとうございます。
(1)
相続税は、受取った遺産金額の割合で負担するものなのでしょうか。
今知る限りは、保険金3000万円だけですが、
もしその他の保険金が存在したら
こちらも多額の相続税を払うのかと思うと
ゾッとします。
それに、法定相続人にヒミツにしている財産などが存在していなかったか疑惑もあります。
(2)
通常、税理士さんへの支払いは、
依頼者が支払い?
折半?
遺産金額の割合負担?
どんな感じでしょうか。
(3)
今までの経緯を考えると、
相手の元夫母側の税理士さんに任せて大丈夫なのか、信用できるか心配でもあります…
どなたに任せても結果は同じなのでしょうか。
何度もすみません…
宜しくお願い致します。

(1)
相続税は、受取った遺産金額の割合で負担するものなのでしょうか。
→はい。まず、課税遺産総額に対する「相続税の総額」を計算し、この「相続税の総額」を財産の取得割合でご負担いただくことになります。
例えば、相続税の総額が100万円で、Aさんの財産の取得割合が30%、Bさんの財産の取得割合が70%の場合、Aさんは30万円、Bさんは70万円の相続税を負担するといったような計算になります。
(2)
通常、税理士さんへの支払いは、
依頼者が支払い?
折半?
遺産金額の割合負担?
どんな感じでしょうか。
→共同で申告する場合という事でしょうか?
その場合、税理士報酬をどのようにご負担されるかは、当人同士の話し合いになりますが、折半される方が多い印象はあります。
(3)
今までの経緯を考えると、
相手の元夫母側の税理士さんに任せて大丈夫なのか、信用できるか心配でもあります…
どなたに任せても結果は同じなのでしょうか。
→その税理士さんが、どうなのかは分かりかねますが、相続税は高い専門性が必要とされる業務で、税理士にも医者と同じで得意分野というものがあります。
したがって、相続税申告に不慣れな先生にご依頼してしまうと、例えば土地の減額要素を加味できておらず、本来の納税額より高い相続税が計算されてしまっていたり、逆に計上すべき財産が漏れており、後で税務調査などでミスが判明し、延滞税や加算税といったペナルティの税金まで払う事になってしまったり…という事があり得ます。
松井税理士様、とてもわかりやすいご回答いただき
ありがとうございました。
先ほど、元夫母が依頼しているらしい税理士の人から、
「まず、前提として相続税の申告が必要かどうかについてあくまでも概算見込みで元夫母と話をしている。税額がない可能性もある。
相続人の私の息子には税額がかからない可能性もありますし、申告は必要かもしれませんし、この段階でははっきり結論はだせませんでした。
ただし、元夫母は申告納税が必要な可能性が高い。
元夫の財産については、ご実家から私の息子宛に渡しているもので全てなので、
それを元に、私の息子の相続税がかからないのでしたら、
元夫母の申告納税のみが必要と認識しました。
元夫母単体での申告であれば、元夫母の相続財産の内容について教えることはできない。
しかし元夫母の申告納税のため、元夫名義だった家の不動産情報が必要なため、私の息子が相続した家の不動産評価証明書(固定資産税の明細書)を提出してくれ」
とありました。
①
まず、この税理士の方のメール内容で、申告納税は元夫母のみが必要、
と言い切っているのが、
こちらでご相談させていただいている先生方のご意見と異なるかと思います。
私の息子にも、自分相続分の相続税がかかってしまうのでは??
②
やたらと、「不動産評価証明書(固定資産税の明細書)を提出してくれ」と言ってくるのですが、
なぜあちらの課税対象内容は教えられないのに、こちらの不動産情報だけは教えるように要求してくるのか…
相手方に渡しても大丈夫なのでしょうか。
③
元夫母の相続税課税対象の内容や金額を教えてもらう、もらわないは、
私の息子の相続税の税額に影響はありますでしょうか。
(相手の課税対象額によって息子の相続税が増えるなど)
なんだかいろいろ納得いかないことだらけ、わからないことだらけで、
昨夜は寝られませんでした。
質問ばかりですみません…
宜しくお願い致します。

①
まず、この税理士の方のメール内容で、申告納税は元夫母のみが必要、
と言い切っているのが、
こちらでご相談させていただいている先生方のご意見と異なるかと思います。
私の息子にも、自分相続分の相続税がかかってしまうのでは??
→元ご主人の相続について、相続税の申告が必要な場合で、元ご主人のお母様のみ申告が必要、財産を相続しているお子様に申告が不必要となる可能性としては、小学生であるお子様については未成年者控除の適用があるので、納税額が出ないケースが考えられます。
②
やたらと、「不動産評価証明書(固定資産税の明細書)を提出してくれ」と言ってくるのですが、
なぜあちらの課税対象内容は教えられないのに、こちらの不動産情報だけは教えるように要求してくるのか…
相手方に渡しても大丈夫なのでしょうか。
→お子様について、申告が必要か不必要か、現状では判断できない段階ですので、本当に申告の必要がないのか、その税理士さんにご相談するというスタンスにされるのは、いかがでしょうか。
私共には依頼者の個人情報保護の義務があり、その税理士さんは、現時点では元ご主人のお母様からしか税務相談を受けていないために、ご相談者様に元ご主人のお母様の情報を伝えることができないと考えます。
③
元夫母の相続税課税対象の内容や金額を教えてもらう、もらわないは、
私の息子の相続税の税額に影響はありますでしょうか。
(相手の課税対象額によって息子の相続税が増えるなど)
→相続税は課税遺産総額から税額を計算しますので、元ご主人のお母様が受け取られている保険金の情報を入手できなければ、適正な金額を計算することはできません。
お互いの労力と金銭的なご負担も考えると、なるべく協力してお手続きを進められるのが、よろしいかと思います。
松井税理士様、わかりやすく、具体的なご回答ありがとうございます。
元夫母の依頼した税理士の方も、松井先生のように説明してくれれば
こちらも理解でき安心するのですが…
もし単独で申告することがありましたら、ぜひ宜しくお願い致します。
おかげさまで、状況が理解できてきて、昨夜は眠ることができました。
投稿上の質問としては最後にもう一つだけ伺いたいのですが…
松井先生がお話の、特例や控除についていろいろ調べてみました。
未成年控除は小学生息子は該当するかと思いますが、
住居不動産の「小規模宅地等の特例」は
今回の我が家のような、
・亡くなった本人(その家の名義人)は、離婚のため数年前からその家に住んでいなかった。
・亡くなった本人(その家の名義人)とは家計は別だか、養育費や住宅ローンは支払ってもらっていたので、主なる家計とは言える
場合は、この特例が適用されるでしょうか。
「その相続税評価額を最大で80%まで減額することができる制度」ということで
適用されるかどうか、かなり大きいと思うので…
すみませんが、宜しくお願い致します。

昨日はゆっくりお休みできましたようで安心しました。
住居不動産の「小規模宅地等の特例」は
今回の我が家のような、
・亡くなった本人(その家の名義人)は、離婚のため数年前からその家に住んでいなかった。
・亡くなった本人(その家の名義人)とは家計は別だか、養育費や住宅ローンは支払ってもらっていたので、主なる家計とは言える
場合は、この特例が適用されるでしょうか。
「その相続税評価額を最大で80%まで減額することができる制度」ということで
適用されるかどうか、かなり大きいと思うので…
→小規模宅地等の特例の対象となる土地は、相続開始の直前で被相続人の自宅である必要がありますので、今回のように、元ご主人のお住まいでなかった場合は、残念ながら、小規模宅地等の特例の適用はありません…
松井先生、ありがとうござます。
やはり適用されませんか…残念です…
もし元夫母が、自分の相続内容を知らせたがらない、や
元夫母の担当税理士が信用できない場合は、
息子分の相続税申請をお願いすると思います。遠方でも大丈夫でしょうか。
もちろんベストアンサーに選びます。
いろいろありがとうございました!
感謝申し上げます。

もし、元ご主人のお母様から情報の提供を普通にしてもらえない場合は、弁護士を代理人に立てるしかないでしょう。
場所は近畿圏は対応しております。
よろしくお願い致します。
本投稿は、2021年04月09日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。