相続税の法定相続人情報について
配偶者一括相続です。被相続人の戸籍を出生から全て出すのに、子供の戸籍が必要な理由は何でしょうか。例え子供が結婚していて、現在の戸籍から外れていても出生時の記録は被相続人の戸籍にあります。
法定相続人の確定が理由とのことでも、子供の現在の戸籍が必要な理由が分かりません。生死がしりたいとかでしょうか。ただ、遺産分割協議書と印鑑証明があるので当然生存しているから出せるので、理由が分からないです。
税理士の回答
印鑑証明書には被相続人の記載はありません。
被相続人の相続人であること、その相続人が生存していることは現在戸籍でしか証明できません。
被相続人の戸籍に記載されている相続人の名前と生年月日が同じでも、印鑑証明書では相続人であるという証明にはならないということです。

相続手続きでは、相続人全員分の戸籍があらゆる場面で必要でしょう。
これは、相続人を確定するためです。
もちろん生きている事の確認にもなりますし、戸籍に記載されている出生、父や母、養親、編製・改製年月日などの情報から相続人を確定します。
生きていることだけを確認している訳ではなく、漏れていないかも確認しています。
それは、遺産分割協議書と印鑑証明書だけでは確認ができません。
大変よく分かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2021年04月23日 10時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。