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小規模宅地の特例が適用されるかどうかについて

父と私の共有名義の家が1軒あり、父が住んでいました。隣に住所の番地が一つ違いの、私と夫の共有名義の家があります。2軒はつながっていません。
土地は、2軒分とも父と私の共有名義です。
父からは、私の子の大学の学費を出してもらい、私は父の住んでいた家の水道代と(領収書あり)NHK代と食費(領収書なし)を支払い、最期まで在宅で介護をし面倒を見てきました。
この場合は、小規模宅地の特例は適用されるでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご質問の文面から、ご相談者様は被相続人であるお父様のご自宅の同居親族でなく、また家なき子でもないようですので、お父様のご自宅については小規模宅地等の特例の適用はできないとお見受けします。
しかし、お父様とご相談者が生計を一にされていたという事でしたら、ご相談者様の自宅敷地については、ご相談者が取得し、申告期限まで所有及び居住する事により小規模宅地等の特例の適用が可能であると思料いたします。

早速のご回答ありがとうございます。父の相続人は、私一人です。私の自宅敷地について小規模宅地等の特例を適用してもらうためには、相続税申告書類に、私が支払った父の家の水道代の領収書(住所が明記されています)を添付すればよろしいのでしょうか。お忙しいところ申し訳ありません。

税理士ドットコム退会済み税理士

相続税申告書類に、私が支払った父の家の水道代の領収書(住所が明記されています)を添付すればよろしいのでしょうか。
→はい。添付が義務付けられている訳ではありませんが、税務署が分かりやすいように、ご相談者様がお父様の生活費を支払っていた事がわかる領収書や通帳のコピーを添付するのが望ましいです。

早速ご回答していただき、本当にありがとうございます。感謝しております。

税理士ドットコム退会済み税理士

お役に立てて何よりです。
またお困りの事がございましたら、お気軽にご質問ください。

本投稿は、2021年04月23日 15時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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