息子名義の資産管理法人で不動産取得した場合の相続税
諸経費込み1億円の不動産を取得するにあたり、資産管理法人を設立することを考えております。この不動産を取得するにあたっては、自己資本を2000万円、銀行融資を8000万円で賄う予定です。
ただ、ローンの年数を伸ばすため、法人の名義は息子にすることを考えております。銀行からの話では、息子名義の法人とするために息子の出資比率のほうが高い必要があるとのことでしたので、法人への出資は、息子が51万円、私(父)が49万円の合計100万円とし、残りの投資自己資本必要額1900万円については私から法人に貸し付ける格好としたいと考えています。
この場合、私に万一のことがあり相続となった場合どのような整理となりますでしょうか?素人考えでは、私の出資分49%については不動産評価が相続税評価額で換算され、相続税メリットが得られるのではないかと考えておりますが、この考えはあっておりますでしょうか?
お手数をおかけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

相談者様の考え方で間違いないと思われますが、下記のように3年は、相続税評価額(宅地は路線価等、建物は固定資産税評価額)ではなく、通常の取引価額により評価します。
(純資産価額)
財産評価基本通達 185
179((取引相場のない株式の評価の原則))の「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」は、課税時期における各資産をこの通達に定めるところにより評価した価額(この場合、評価会社が課税時期前3年以内に取得又は新築した土地及び土地の上に存する権利(以下「土地等」という。)並びに家屋及びその附属設備又は構築物(以下「家屋等」という。)の価額は、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価するものとし、当該土地等又は当該家屋等に係る帳簿価額が課税時期における通常の取引価額に相当すると認められる場合には、当該帳簿価額に相当する金額によって評価することができるものとする。以下同じ。)の合計額から課税時期における各負債の金額の合計額及び186-2((評価差額に対する法人税額等に相当する金額))により計算した評価差額に対する法人税額等に相当する金額を控除した金額を課税時期における発行済株式数で除して計算した金額とする。ただし、179((取引相場のない株式の評価の原則))の(2)の算式及び(3)の1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)については、株式の取得者とその同族関係者(188((同族株主以外の株主等が取得した株式))の(1)に定める同族関係者をいう。)の有する議決権の合計数が評価会社の議決権総数の50%以下である場合においては、上記により計算した1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)に100 分の80を乗じて計算した金額とする。
本投稿は、2021年04月25日 11時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。