財産評価明細書
相続税申告にあたり、財産評価明細書を作っています。
山林は倍率評価になりますが、土地等評価明細書に記入し、山林、森林の立木評価明細書には、山林としての固定資産税評価額や倍率を記入するところがありますが、
その山林にはえる立木を評価するときのみ、この欄は記入しますか?
山林の土地としての評価明細は、土地等評価明細書で良いのですよね?
山林、森林の立木評価明細書は、あくまでも、立木の評価に使用しますね?
税理士の回答
立木評価明細書では立木の評価のほかその山林の評価もできるようになっています。
ただし、立木の評価は立木評価明細書で行い、山林は単に第11表で算出しても差し支えはないと思われます。
なお、相続税の申告書作成は、ご自身でなさるよりは税理士に依頼することをおすすめします。(税理士の署名押印がある相続税申告書とないそれとでは税務署調査担当者の見方は異なると思われます。)
本投稿は、2021年04月27日 18時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。