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隣接する土地購入時の税金対策について

隣接する土地購入時の税金対策について3点ほど質問させてください。
築35年の中古の家が建っている50坪の土地を、家代は0円計算で1億円で購入予定です。上記購入予定の土地は、親が住んでいる親名義の土地(30坪)と隣接しています。

1. 親が8000万円、子が2000万円を出し共有名義で購入し、子が住む場合、賃貸料金は発生しますか?

2. 隣接する土地とあわせるとトータルで80坪(約260平方メートル)となりますが、土地を合筆しなければ固定資産税を支払う際、それぞれ別の土地として、小規模住宅用地の免税(200平方メートル以下の場合、課税額が1/6)が適用されますか?
それとも、合わせて1つの土地として考えられ、200平方メートルを超える部分については一般用住宅用地として課税額は1/3となりますでしょうか?

3. 将来(仮に20年後)、相続税を考慮し、小規模宅地の特例が適用できるように、二つの家をリフォームし、一軒の二世帯住宅としたいと考えています。その場合、どのような手続きが必要となりますでしょうか? それぞれの土地に別々の家が建っている状態で、合筆しリフォーム後に一つの建物とする流れでしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは。
ご質問のまず1番についてですが、親子間ですから使用貸借契約という形態があります。通常は、賃貸借契約による金銭の移動が伴う契約になると思われますが、個人間で使用貸借契約で良いよとなれば、それでよいのではないかと思います。
2番目の質問ですが、基本的には分筆・合筆は関係なく利用実態で課税されると思われます。仮に分泌することで税額に影響を及ぼすのであれば、皆さん分筆してしまいます。それは不公平になりますので、利用実態で課税されると考えれば宜しいと思います。なお、確実なことは、該当する土地の存する市区町村に確認してみると宜しいのではないでしょうか。
3番目の質問ですが、、済みません。私の勉強不足なところはありますので、不確実な回答になってしまいますが、隣接する独立したそれぞれの家屋を渡り廊下等でつなげて1棟の家屋に登記することが、そもそもできるのかということになります。私の感覚では、それは出来ないのではないかと思います。
そうすると、二つの家をリフォーム後に一軒の住宅とすることが出来ないのではないかと思われます。ただし詳しいことは土地家屋調査士に確認されることをお勧めします。
ではどうするか?ということになりますが、
まず、親名義の家屋につきまして、一部を贈与(贈与税のかからない範囲で可)を受けて既存家屋について共有名義にし、必ず所有権の持ち分について移転の登記を実行します。その登記完了後、ご両親と共有名義となった家屋につきまして、改めて増築をされれば一棟の家屋のまま、床面積が増加したことになり、一棟の二世帯住宅になるのではないかと思います。この場合でも増築部分につきましては持ち分割合が問題になりますので、事前に増築前に登記した持ち分割合によることが望ましいと思います。
なお、将来の相続を見据えての対策として小規模宅地の特例の適用を受けられる状況にしておきたいとの趣旨であると思われます。
小規模宅地の特例は、非常にその判断が難しく改正も頻繁になされることから、ご近所の税理士事務所に相談することをお勧めします。
質問の内容から推測しますと、現在はご両親とは別世帯になっており、生計は別である可能性が高いと思われます。二世帯住宅になったとき、生計は一になるのか、別になるのかによっても小規模宅地の特例の適用の要件は違ってきます。
隣接する土地の購入が現実的になってきた時点で、近隣の税理士にぜひ相談してみて下さい。
土地国調査士や、市町村、近隣の税理士に相談してねと書いてしまいましたが、これから要する土地購入費用やリフォーム費用等を考えますと、金額が大きくなりますので、石橋をたたいた方が安全だと思います。是非、ご確認をして下さい。

新木淳彦 様
丁寧なご回答ありがとうございました。
返信が遅くなり申し訳ございません。

1番目の質問について、追加で1点お尋ねいたします。
前回の質問では、
“親が8000万円、子が2000万円を出し共有名義で購入”と記載しましたが
もし、親が10000万、子が0円で親名義にした場合、
無償でその家を賃貸として子(子世帯のみ)が住むことは問題ありますでしょうか?
無償で済んだ場合、贈与とみなされますでしょうか?
ご教授のほどよろしくお願いいたします。

こんにちは。
回答が遅くなり、済みません。
仮に新居を親が全額負担して建築した場合で、その新居に子どもが住んだとしても、それだけをもって贈与税の対象になることはないでしょう。ただしこの場合は、使用貸借契約(家賃の伴わない無償契約)となりますので、親の相続税の計算の場合自用地評価と自用家屋の評価となります。

丁寧なご回答ありがとうございました。

本投稿は、2021年05月02日 19時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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