贈与か否か
家族からお金を渡してもらったとき贈与が成立しているかどうか知りたいです。
私は大学生で父、母、祖母と同居しており、生活費のほとんどを両親に負担してもらっています。
しかし文房具を買う、本を買う、服を買う、パソコンを買うといったときに家族がお金を渡してくれるくれることがあります。(「これで好きなもの買いなさい」などと言われることもあります。)
これは渡された時点で贈与が成立しているのでしょうか。
何か買いに行くと言ったら、特に「あげる」という言葉もなく翌朝リビングにお金が置かれていたりもします。
これも贈与が成立して私の財産になっていると考えてよろしいでしょうか。
私の財産とみなされず相続の際、相続税の課税対象になるのでは、と不安に思っています。
税理士の回答
生活費や学費を親等からもらうことは、贈与にはなりますが贈与税は非課税です。
贈与ではありますのであなたの財産です。
ただし、贈与を受けて、生活費、学費等に充てられず貯金や投資などをすると贈与税の課税対象になりますのでご注意ください。
ご回答ありがとうございます。
渡してもらったお金で服や本を買った分は生活費に該当し非課税ということでしょうか。
渡してもらった分で使わなかった分を返そうとしたとき「取っておきなさい」と言ってもらい、私が持っていた分は贈与されたという認識でよろしいですか。
お釣りを返すこともありますが、お釣りの金額を確認もせず「取っておきなさい」と言ってくれることもあります。きちんと贈与が成立して私の財産になった思っていていいのか教えていただきたいです。
法的には贈与ということになります。
税務上は「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」は贈与税の非課税財産として、贈与税は課税されません(相続税法21条の3)。
仮に相続が発生し、質問者様が「相続や遺贈によって遺産を取得した者」に該当する場合、相続開始前3年以内に生前贈与された財産は相続財産に加算することになっています(「生前贈与加算」相続税法19条)が、上記は対象外となっています。
従って、原則として相続税はかからないということになります。
しかし、もらったお金を預金、株式、不動産等の購入代金に充てた場合には「通常必要と認められるもの以外のものとして取り扱う」(相続税法基本通達21の3-5)とされているので、注意が必要です。
お返事ありがとうございます。
いずれにせよ3年以上経っていれば相続税の課税対象にはならないのでしょうか。
また相続の際贈与から3年以上経っておらず、祖母からもらったお小遣いの残りの一部を預金していても祖母の遺産は父や父の兄弟が相続すると思われるので私がもらった分は課税対象外ですか。
繰り返しになりますが、教えていただけると幸いです。
あげた人が「あげた」、もらった人が「もらった」という合意があれば、贈与は成立します。
「取っておきなさい」というのは、贈与者の贈与の意思表示ということです。
なお、もらって使わず貯金等した分は贈与税の非課税財産にはなりませんが、暦年(1/1~12/31)で110万円以内であれば、贈与税はかからないので、税務上も特に問題はありません。
(返信のタイミングが遅くほかの先生と被ってしまいました。申し訳ありません。)
わかりやすい回答ありがとうございます。
理解できました。
何度も質問して申し訳ありませんでした。
本投稿は、2021年05月05日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。