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準確定申告の期限について

被相続人が死亡後、相続税を申告・納税しました。
被相続人は400万以下の年金のみの収入でしたので準確定申告は必要ないと思っていましたが、医療費や保険料支払いの所得控除により、準確定申告をすればわずかですが還付金があることが分かりました。
すでに死亡後4カ月を超えています。この場合もう準確定申告はできないのでしょうか。もしできるとすればどのようにすればいいのでしょうか。またできるとして還付金は相続対象となり相続税の修正申告は必要でしょうか。

税理士の回答

期限後でも準確定申告(還付申告)はできます。
もちろん還付額は相続人の生前の財産とすべきものですので相続税の課税対象となります。
相続税申告済で申告期限を過ぎていて追加納税額がでるのであれば修正申告が必要です。

本投稿は、2021年05月07日 18時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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