親の会社(有限会社)を譲渡
父親の事業(先代から受け継いた)66年の有限会社になります。
1ここ5年前より、かなりの減少(得意先の廃業や倒産、コロナでより減少しました)。また、高年齢、体力的なことや機械設備も老朽化。金融機関からの借金などもないので父は会社を今年いっぱいで廃業しようか検討してます。
私(息子です)は、15年の個人事業主です。親の事業とは、まったく違う業種です。
せっかくなので、『有限会社』をもらいたいのです。もし、可能ならば、どのような手続きになりますか? 宜しくお願いします。
税理士の回答
会社法施行後、従来の有限会社は特例有限会社として株式会社と同様の取扱いになります。
会社は株主(出資者)のもので、会社の価値は全て株式(出資)に集約されますので、貰おうとすれば株式(出資)を時価(財産評価基本通達に基づく価額)で購入するか、時価で贈与を受けるかになります。
購入の場合はご質問者様に課税はありませんが、贈与の場合は贈与税が課されます。
贈与の場合、2023年3月31日までに事業承継税制の適用を受けることができれば、最終的に贈与税の免除を受けることができます。
事業承継税制の要件は非常に複雑なので、こちらのコーナーではすべてを説明することはできません。
以下の国税庁サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/jigyo-shokei/houjin.htm
詳しくご説明ありがとうございました。
本投稿は、2021年05月11日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。