相続時精算課税について
母親から株の贈与を受けたのですが、贈与者である母親が年の中途に死亡した為、翌年に届け出を出そうと思ってたのですが、税務署で尋ねてみると3年以内の贈与は相続になると言われてた為そのままにしてしまいました。その株式の分を相続に加算されても相続税がかからない額なので届出を出さずにしてしまいました。のちに色々調べてみるとやはり届出は出さなければいけなかったのだと知りしました。
このような場合はどうすればいいのでしょうか?
税理士の回答

ご相談者様がお母様から何らかの財産を相続している場合は、相続があった年にお母様からの贈与財産は非課税になります。
この場合、贈与税は非課税、相続税は基礎控除以下ということですから、申告不要です。
しかしながら、ご相談者がお母様から財産を相続により取得していない場合は、その贈与を受けた株式は、贈与税の課税対象となります。
国税庁HP: 贈与税がかからない場合(12番目です)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
ご返答ありがとうございます。
この場合の株式は贈与で受けて、相続時精算課税制度の届出を失念してしまっているので相続ではなく、贈与の扱いでよろしいのでしょうか。
たらればになりますが、相続時精算課税制度の届出さえしておけば相続扱いになり申告もしなくて問題なかったのでしょうか。

もう少し詳しくお話ししますと、相続により財産を取得した方が、相続開始前3年以内に被相続人(お母様)から贈与により取得した財産については、相続財産に加算する「生前贈与加算」という制度があります。
この生前贈与加算の制度により、3年以内の贈与財産については相続税が課税されるわけですが、贈与税と二重課税にならないようになっています。
そのため、ご相談者様がお母様から相続により財産を取得していれば、生前贈与加算の適用により、その株式は相続税の課税対象となりますが、その代わりに贈与税は非課税となり申告が不要となります。
したがって、ご相談者様がお母様から相続した財産があるのかないのかで、扱いが変わります。
なお、相続時精算課税制度を利用していた場合で、納税していた贈与税があれば、相続時に還付申告をすることができます。
先生ご返答ありがとうございます。
私、理解力が足りないので詳しく書きますと、
平成30年の7月に贈与による株式の移管が自分にあり、平成30年の8月に母が他界してしまいました。
浅はかな知識で精算時課税制度を使えば贈与税は払わなくて良いと思っていたのですが、年の途中で亡くなった為、この株式の贈与は亡くなる年の3年以内の為、相続扱いになるものだと勝手に自分の中で思いこみ基礎控除額範囲内なので相続時精算課税の届出をそのまま出さずにしていた次第です。
のちに残された財産の相続の額が基礎控除額範囲内なので相続の申告はしていないのですが、母から相続したものは、預貯金と生命保険金と扱いがわからない平成30年に移管で受けた証券です。
この証券に対してどう取り扱われるのかわかりません。
先生何度も同じ内容ですみませんがよろしくお願いします。

ご相談者様の場合、お母様から相続により預貯金などの財産を取得していますから、相続と同じ年に贈与により移管した株式は、生前贈与加算の規定により相続税の課税対象になり、贈与税は非課税になります。
ただし、お母様の相続財産と加算される株式の合計が、相続税の基礎控除以下ということですから、相続税の申告も贈与税の申告も必要ありません。
先生早速のご返答ありがとうございます。
すごく勉強になります。
もし仮に預貯金と生命保険金の相続が全くなければ、この株式は贈与の扱いになっていたという事でよろしいのでしょうか?
先生よろしくお願いします。

もし仮に預貯金と生命保険金の相続が全くなければ、この株式は贈与の扱いになっていたという事でよろしいのでしょうか?
→はい。そのとおりになります。
早速のお返事ありがとうございます。
他の相続があって良かったです。
先生の凄く分かりやすい回答ありがとうございました。理解力の足りない私に長々と付き合って頂きありがとうございます。
お忙しい中、すぐに質問者の疑問に答えて頂きありがとうございました。
すごく勉強になりました。
また、機会があればよろしくお願いいたします。
失礼いたします。

とんでもございません。
また相続税について、ご不明な点がございましたら、お気軽にご質問ください。
本投稿は、2021年05月20日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。