相続時精算課税適用者の贈与税還付申告
母が亡くなり法定相続人は私と姉の2人です 母は孫に相続時精算課税制度で基礎控除を超える贈与をしていますがそれ以外の相続財産は残った年金の普通預金のみで葬儀代を引くとマイナスになります 孫は相続税申告をして贈与税の還付を受ける予定ですが申告書は孫の名前のみで提出するのでしょうか また債務控除は贈与された財産からも出来ますか
税理士の回答

相続税の申告書上は、相続人及び精算課税の受贈者が全員記載されますが、孫だけの申告も可能です。その場合は申告しない方は斜線をひきます。
通常は全員で申告されるのが普通かと思います。
精算課税の財産を債務葬式費用控除前に相続財産に加算する計算方法になっていますので、債務控除は可能です。
ちなみに、精算課税財産も込みで相続税の基礎控除を越えますと全額還付ではなく一部還付となります。
ありがとうございます 相続税申告の際受け取る遺産がない私や姉の本人確認書類やマイナンバーは必要なのでしょうか またその他必要な添付書類等ありますでしょうか

申告する方のマイナンバーカードの写しは必要になります。
申告義務のない税額0の方は申告してもしなくてもいいので、申告する場合にはその方の書類が必要になります。
必須書類ではありませんが、精算課税申告の写しを添付したほうがいいです。
本投稿は、2021年06月06日 03時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。