相続 小規模宅地特例について
母が亡くなりました。
母名義の50坪ちょっとの土地に長男名義の家が建っています。
母は3年近く前から老人ホームに入居。住民票もホームにしてました。その前は
母名義長男名義の家で生活。住民票もそこにありました。入院したり老健に入っていたりしましたが その家で20年は二世帯住宅で住んでいました。
長男がこの土地を相続すると 小規模宅地特例はうけられるのでしょうか。
税理士の回答

その二世帯住宅が区分所有建物でなく、その建物にお母様とご長男が居住していたとすれば、ご長男が小規模宅地等の特例の適用を受けることができると考えられます。
その建物に同居していなかったのであれば、いわゆる「家なき子」の要件をご長男が満たしている必要があります。
国税庁HP: 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
相続税の申告のためのチェックシート(4ページ目に小規模宅地等の特例の適用判定フローチャートがあります。)
https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/topics/checksheet/pdf/202008.pdf
なお、ご質問の論点以外は考慮しておりませんので、予めご了承ください。
お忙しい中 ご返答ありがとうございます。
区分所有建物ではなく 長男はずっと住んでおり今後も住むつもりです。
特例の適用を受けられると考えられます。
安心いたしました。
感謝申し上げます。

お役に立てて何よりです。
また相続についてお困りのことがありましたら、お気軽にご質問ください。
本投稿は、2021年06月09日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。