相続税申告書第11表の記載方法について
よろしくお願いします。
土地に関しての記載方法ですが、課税明細書を見ると1つの土地(居住用)に対し1つの家屋(居住用)しか建っておりませんが、所在・地番が3つに分かれております。
(3つともに現況地目等又は種類・構造は一緒です)
今回、小規模宅地等の特例を利用しようと考えておりますが、第11表の記載についてはそれぞれ分けて減額の割合の80%を記載するのでしょうか?または纏めて記載した方がいいのでしょうか?
税理士の回答

3筆の土地の上に居住用の建物があるという状況でしょうか?
想像での回答になってしまいますが、土地は利用の単位で評価しますので、3つとも纏めて記載します。
評価の単位となっている利用単位ごとに記載します。したがって、小規模宅地の特例を適用する土地の利用単位が3筆からなっていれば3筆まとめて記載し、1筆の土地が2つの利用単位に分けれていれば2つに区分して記載します。
ご回答ありがとうございます。
本投稿は、2021年06月11日 11時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。