相続時精算課税制度について
私(30代)は、父親(60代)から生前贈与として現金2000万円をもらう予定ですが、2点ご質問があります。
①相続時精算課税制度を利用すれば、受け取った2000万円に対して税金は発生しないのでしょうか。
②父親は母と10年以上前に離婚しておりますが、相続時精算課税制度は利用できますでしょうか。
税理士の回答

60歳以上の親から20歳以上の子に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。この制度は、期限内に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出すれば、2,500万円までは贈与税はかかりません。
No.4103 相続時精算課税の選択
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
補足します。
①手続きすれば贈与税はかかりません。
ただし、将来相続税がかかることがあります。
②お母様の離婚は、影響しません。
①贈与の時点では贈与税は課されませんが、相続時にはこの相続時精算課税贈与を相続財産額に含めて相続税申告をしなければなりません。(これを含めても基礎控除額以下の場合は相続税申告が不要です。)
②離婚しても親子関係は変わりありませんので利用できます。
本投稿は、2021年06月19日 23時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。