相続発生時に預りのない証券会社口座
生前利用していた証券会社口座が2社ありました。
亡くなる2年程前の売却を最後に取引も預りも無かったので相続税申告には関係ないものと思い、1社は相続発生後に口座廃止手続きをしました。
1社は1年前に廃止していました。
が、相続発生日に銀行口座から引き出しをしてしまったり、他の証明に通帳コピーを添付するのですが、銀行口座の入出金の履歴が少ないため2年前の証券会社からの売却代金の振込がそのコピーに記されています。
証券会社からは相続発生時に預りのない口座、廃止後の残高証明書は発行出来ないと言われたので、口座廃止書類の郵便等のコピーや事情説明などの添付書類を作成し、相続発生時には残高無しの証明をするべきですか?
もう一点、先の質問中にした通帳コピーを他の証明に利用したい点についてですが、医療費の領収書を誤って処分してしまった場合、口座引き落とし分の通帳コピーを添付することでは認められませんか?
税理士の回答

証券会社からは相続発生時に預りのない口座、廃止後の残高証明書は発行出来ないと言われたので、口座廃止書類の郵便等のコピーや事情説明などの添付書類を作成し、相続発生時には残高無しの証明をするべきですか?
→相続開始日における預かりがない証券口座については、預かりがない旨を記載された書類を証券会社が発行してくれるはずですから、そちらを添付すれば問題ございません。
相続開始以前に解約した証券口座については、依頼先の税理士に添付書面へ解約している旨を記載してもらえばいいでしょう。
ご自身で申告される場合では、自分で書いた説明書類を申告書に添付することもできます。
口座解約時の書類が残っているのであれば、そちらを添付していただくのも有効です。
先の質問中にした通帳コピーを他の証明に利用したい点についてですが、医療費の領収書を誤って処分してしまった場合、口座引き落とし分の通帳コピーを添付することでは認められませんか?
→通帳のコピーで相続開始後に支払っているのが確認できるのであれば、そちらの添付で問題ございません。
早々にご回答いただきありがとうございます。
相続発生時に残高は無いが口座があった証券会社から書類発行出来ないと言われたのですが、もう一度確認してみることにします。
以前に解約した口座についてはご教示のように説明書類を作成してみます。
医療費領収書に関しても安心しました。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年06月23日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。