小規模宅地の特例における自宅の範囲について
父がなくなりました。土地は、父と私の共有名義です。
父の家と私の自宅が2軒別々に建ち、隣接してブロック塀を建て、賃貸の月極駐車場を運営しています。
生計が一つだったので、父の家では無理そうですが、私の自宅には小規模宅地の特例が適用されると思いますが、私の自宅の範囲がどこまで認められるのかがわかりません。
自分の車(夫名義)は、家に隣接して賃貸の月極駐車場の中に置いてあり、固定資産税課税明細書によると、「全部非住宅用地」として税金を支払っています。
賃貸の車
賃貸の車 自分の車
ーーーーーーーーーーー門ーーーーーーー
庭 自宅
父の家
自分の車が置いてある敷地部分だけ、自宅扱いにできるのか、それとも門の前も含めることができるのでしょうか。
また、私が植物の世話をしていた庭の部分は、自宅にはできないのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
基本的の別生計と考えられないか?
自宅の所有権は、誰のものか?
もう一度考えてください。

まず、ご相談者様とお父様自宅敷地と駐車場(ご相談者様利用部分を含む。)は、地目が異なりますので、評価単位が別になると考えます。
地目は、ご相談者様とお父様自宅敷地が宅地、駐車場が雑種地となります。
したがって、駐車場のうちご相談者様が利用している部分について、小規模宅地等の特例は適用できないと考えます。
次に、お庭についてどちらの建物と一体になっているのか明確でない場合は、ご相談者様とお父様自宅敷地のうち、ご相談者様の自宅敷地に該当する面積は、ご相談者様の自宅建物とお父様の自宅建物の床面積で按分計算するのが相当と考えます。
相続税申告は、高い専門性が必要となりますので、相続税に強いお近くの税理士にご相談されることをお勧め致します。
ありがとうございました。検討してみます。
本投稿は、2021年06月28日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。