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当ケースの場合、相続税の延滞金はかかりますでしょうか?

2019年3月4日に相続が発生し、2021年7月現在もまだ解決しておりません。
土地の相続があり、遺産分割協議が完了しておらず相続税の延滞金がかかるか、かかるとしたらいくらかかるのかを教えていただきたいです。

被相続人の子供で相続人は二人(A、B)おります。
相続財産は上に建物(A名義)がある土地の"半分"と、現金です。
現金は約1100万円。
土地の路線価は1㎡あたり61万円で、土地の広さは110.97㎡で、被相続人の持ち分が1/2であり、相続人の一人(A)が残りの1/2を持っております。
相続財産の土地の価格は33,845,850円となります。
この際の相続税の計算としては建物がある状態での取引価格での計算になりますでしょうか?

素人の私の計算ですと
路線価での計算の約3380万円+現金約1100万円=4480万円
基礎控除が3000万円+600万円×相続人2人=4200万円
課税遺産総額は4480万円ー4200万円=280万円
2019年3月4日に相続が発覚しそこから10ヶ月で2020年1月3日以降の現在までの約1年6ヶ月分の延滞税が発生すると考えております。
ご回答いただける方、お願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

財産額の計算は、ご相談者様の見立てで概ね間違いありません。
土地に関しましては、単純に路線価×地積で計算されておりますので、土地の計上等に応じた減額補正ができれば、評価額が下がる可能性があります。
相続税の計算の上では、敷地の上にある建物の取引価格は、土地の評価額に影響しません。
財産評価基本通達により画一的な計算方法が定められております。

既にご認識されていることかと思いますが、遺産分割ができていない場合、財産を法定相続人が法定相続分で取得したものとみなして、相続税を計算し、10ヶ月以内に申告納税をする必要があります。
現時点で相続税の申告期限を過ぎていますので、延滞税と無申告加算税が課されます。

課税遺産総額が280万円で、今月自主的に申告すれば、
相続税本税が28万円
無申告加算税が14,000円
延滞税が12,000円弱程度
かかります。

延滞税は遅くなれば、負担もどんどん増えてしまいますし、無申告加算税についても自主的に申告すれば5%で済みますが、調査の通知がきた後になりますと段階に応じて税率が高くなっていきます。場合によっては20%にもなります。

なるべくお早めに相続に強い税理士にご相談されることをお勧め致します。
相続税の計算上、限定はされていますが葬式費用を財産から控除できますし、土地の評価額も減額補正の要因を調査すれば、ご相談者様が今されている算出額よりも低くなるかもしれません。

本投稿は、2021年07月04日 19時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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