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相続で実家の土地建物合わせての金額の出し方を教えていただきたいです。

父親が癌で余命1年程だと医者から言われました。
父は現在預貯金が4000千万円ほどあり、実家である土地建物を所有しております。
ここまま行くと相続でドッサリ相続税を納めることになります。
なので何とか節税できないか考えております。
まず実家がいくらするのか見積もりたいのです。
実家と預貯金で大幅に基礎控除の3600万円を超えるなら税金がかかりそうです。
節税できる方法はないか知りたいです。
家を生前贈与する方法もあるみたいですね。
今の時点でそれができるのか、するためには何か条件があるかも知りたいです。
仮に実家を生前贈与できたら、相続時は預貯金の4000万円に対する相続だけと認識しておけば良いのか、それともそんな都合の良いことにはならず、実家の分と預貯金を合わせた分を考えなければならないか教えていただきたいです。
実家を生前贈与で取得できても、相続で取得できても実家の所有権移転で不動産取得税、登録免許税がかかりますがどのくらい税金がかかりそうか教えていただけますでしょうか?
なお実家は父と、私の共有名義になっております。
わたしには兄弟がなく、母はすでに他界しており相続人としてはわたしのみだと思います。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算され相続税課税されます。
したがって、残念ながら余命1年ほどと宣告されているのでしたら、今贈与をすることは得策ではありません。
また、登録免許税は、相続の場合0.4%ですが、贈与ですと2.0%課されますし、不動産取得税についても、相続であれば非課税ですが、贈与だと課税されてしまいます。
相続税よりも贈与税の方が税率が高く設定されておりますし、相続で引き継がれることをお勧め致します。

 相続で引き継ぐにしても、何らかの節税方法はあるかもしれません。
 相続税の総合的な節税については、このコーナーでの相談の限界を超えていますので、検討をお望みであれば、相続人の構成や相続財産の詳細を明らかにして個別に税理士に相談されることをお勧めします。

本投稿は、2021年07月05日 13時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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