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相続税について

先日父が亡くなり遺産分割手続きにはいりました
母は専業主婦だったので、母名義の預金で今まで受けた公的年金の合計を差し引き、残りは名義預金として計算すると控除範囲を何百万か超える感じです
父が元気な時に聞いた話では、預金は最初からきっちり母と分けて処理してるから大丈夫 と言う事だったのですが、それは贈与税であって相続税は関係ないかと私は認識してるのですが
私の考えで正解でしょうか
超えた分はちゃんと相続税を払おうと思ってますが、公的年金の計算が合ってるか不安です
最近の金額は通帳でわかりますが、何十年も前のものはきっちりわかりません
この様な計算で大丈夫でしょうか

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

お母様が専業主婦だからといって、お母様の年金以外はすべて名義預金なのかは、よく検討する必要があります。
お母様も実家から相続したり、贈与してもらったり、独身時代に働いて貯めていたり、と年金以外の形成要素も考えなければなりません。
名義預金の判定はグレーな部分も多く、どこまで被相続人の財産として計上するかは、難しい判断が要求されます。
明らかに名義預金!というようなもの以外は、こちらのコーナーでご解決はできないと思います。
一度、相続に強い税理士にご相談されることをお勧め致します。

税理士ドットコム退会済み税理士

税理士にご相談される際は、なるべくお母様ご本人から、婚姻後これまでどのようにお金の管理をしてきたのか、夫婦間でお金を移すことについてどういった認識をお持ちなのか、などのお話をお伺いしたいですから、できればお母様も税理士との面談に同席されるようお願いします。
また、通帳は被相続人であるお父様と、お母様の通帳もとりあえずある分すべて持って行って税理士に確認してもらってください。

本投稿は、2021年07月23日 07時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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