税理士ドットコム - [相続税]相続人であるかどうかを判断したい - ご相談者様のお父様とお祖父様は、ご相談者様の直...
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相続人であるかどうかを判断したい

父の死亡が1969年、母の死亡が2006年になります。母は後妻で私は前妻の娘です。父と後妻の母の間に私は養子縁組はされていません。相続として土地があり、土地の名義は父の父である祖父と父の名義になっており、2006年死亡の母の名義にはなっていません。この場合、土地の相続権は私にはあるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご相談者様のお父様とお祖父様は、ご相談者様の直系尊属であることに間違いありませんから、ご相談者様に相続権はあります。
ただし、ご相談者様の相続分が何%になるかは、他の相続人の状況によります。

後妻であるお母様とは養子縁組をしていないということですので、後妻であるお母様の遺産については相続権がありません。

専門家としては司法書士になりますので、これから登記手続きも必要ですし、司法書士に改めてご相談されることをお勧めいたします。

ご質問者様は相続権があります。
ご心配であれば、法務局の法定相続情報証明制度の活用をおすすめします。

このためには、もちろん不動産相続登記などの相続手続に必要な被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の現在戸籍謄本などを取得しなければなりませんが、これらとともに法定相続情報一覧図を作成し法務局で手続きすることにより、法定相続人を証明してもらうことができます。

必要枚数の交付を受けることにより、戸籍の束の代わりにこれ1枚で各種相続手続に使用することができ、たいへん便利です。

お近くの税理士等に業務を依頼することもできますのでご相談ください。

本投稿は、2021年08月04日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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