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税理士に相続税の申告をお願いする場合

相続税の申告を税理士にお願いする場合って
過去の口座履歴って何年分必要ですか?
20年分ぐらいあります。

税理士の回答

各々の税理士の考え方ですが、
①相続開始前3年分の贈与額の相続財産加算の観点からは3年分
②金融機関の口座履歴保管義務10年の観点からは10年
でしょう。
20年は必要ないです。(もしも税務調査で20年分を提示すると本来指摘されない名義預金を指摘される可能性がありえます。)

税理士ドットコム退会済み税理士

何年分みるかは税理士によります。
生前贈与加算という相続開始前3年以内の贈与を相続財産に加算する規定がありますので、3年は最低限みる必要があると考えます。
私の場合は最低5年、ケースバイケースでそれ以前の取引履歴も確認します。
依頼する税理士の指示に従ってください。

必要な口座履歴は、お願いする税理士によって違うのですね!
もしも税務調査があっても10年以上の履歴を見せない方が良いということですね。
ありがとうございました。

税務調査をする調査官は、10年以上の履歴を把握してないのですか?

税理士ドットコム退会済み税理士

金融機関には履歴の保存義務があり、その期間が10年です。
したがって、税務署もそれ以上の期間の履歴を入手することはできないと考えます。

理解できました。
ありがとうございました。

本投稿は、2021年08月15日 22時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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