相続税額と計算方法について教えてください
相続人が妻と子供3人で
土地:400㎡×63万(路線価)×0.97(奥行補正率)
その他:5000万とした場合
妻が5000万、土地を小規模宅地等の特例を使って、子供1人が相続するとした場合の相続税額とその計算方法を教えてください。
税理士の回答

ご提示の内容で試算します。
⑴財産額
①小規模宅地の特例適用の前の財産
土地244,440,000円+50,000,000円=294,440,000円
②小規模宅地の特例の減額(※要件を満たすことを前提)
244,440,000×330㎡/400㎡×80%=161,330,400円
③小規模宅地の特例適用後の財産
294,440,000円-161,330,400円=131,109,600円
⑵基礎控除
3,000万円+600万円×法定相続人4人= 54,000,000円
⑶課税財産
⑴ - ⑵= 79,109,000円
⑷相続税総額
①算出税額 10,343,600円
②配偶者の税額軽減額 3,885,387円
③税額 ①-②=6,458,100円 (内訳 妻45,100円 子①6,413,000円)
申し訳ありません!(3)までは了解しました。(4)以下の①②がどういう計算でそうなるのか教えてください。

(4)を詳しく説明します。
①算出税額
ⅰ 妻 (3)× 1/2 = 39,554,000(千円未満切捨)
× 税率20% - 200万円 = 5,910,800円
ⅱ 子 (3)× 1/6 = 13,184,000円 (千円未満切捨)
× 税率15% - 50万円 = 1,477,600円
ⅲ ⅰ+ⅱ×3人分 =10,343,600円
②個別に帰属する税額(取得財産の割合に基づいて按分)
妻 ①×0.38 = 3,930,568円
子① ①×0.62 = 6,413,000円(100円未満切捨)
子②③ 財産の取得がないので0円
③配偶者の軽減税額
10,343,600円×50,000,000円×133,109,000円(1,000円未満切捨)=3,885,387円
3,930,568円-3,885,387円=45,100円(100円未満切捨)
さきほどは説明の便宜上②と③を逆に記載したんですが、こちらが詳しい計算の流れです。
お忙しい所、有り難うございました。
*③小規模宅地適用後の財産
29,4440,000円-16,133,400円=131,109,600円→133,109,,600円
(4)③配偶者の軽減税率
10,343,600円×50,000,000円×133,109,000円=3,885,387円
↓
10,343,600円×50,000,000円/133,109,000円=3,885,387円ですか?
補足します。
配偶者の税額軽減額は3,885,387円でよいです。
一方、10,343,600円に取得財産割合小数点第2位(0.38と0.62)までしか乗じなかったため、配偶者に納付税額が出てしまいます。
次のとおりであれば、ご理解いただけると思います。
10,343,600×0.375632≒3,885,387
10,343,600×0.624368≒6,458,200
したがって配偶者は配偶者の税額軽減により納付税額はなく、土地を相続する子の納付税額は6,458,200円になります。

算式の記載ミス大変失礼いたしました。
ご理解の通り正しくは10,343,600円×50,000,000円/133,109,000円です。
中田先生のご記載通り、案分割合は少数点以下第10位まで計算することができますが、第2位で調整することも認められています。
ですので、実際の申告の際には税額が少しでも少なくなるように計算されるのが良いと思います。
度々お手数お掛け致し、有り難うございました。

節税対策もできると思いますので、是非お近くの税理士にご相談されてみて下さい。
本投稿は、2021年08月21日 12時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。