相続税
資産運用をしていて元本が1000万円で含み益が4000万円でしたら相続税を申告する際に20%税金を引いて4200万円を相続財産に計上ですか?
税理士の回答

相続税は、課税遺産総額に対する相続税の総額を計算し、その相続税の総額を各相続人等が実際に取得した財産の割合で負担します。
課税遺産総額は、相続税の課税価格の合計額(ざっくり言うと被相続人の純財産)から基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を控除して求めます。
相続税の課税価格は、被相続人の相続開始日における各財産の相続税評価額を基に計算します。
金融資産について含み益や含み損があることは、あまり考慮されません。
含み益に対して課税されるのは所得税です。
相続税率は財産が増えれば税率も高くなる累進課税制度となっております。
したがって、今いただいている情報では税率は分かりかねます。
以下の情報をいただけましたら、相続税を概算できます。
・相続人の人数
・被相続人と相続人の関係(続柄)
・遺産総額
国税庁HP: 相続税の計算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
国税庁HP: 相続税の税率
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm
遺産がアバウトですが
相続人の人数
2人
被相続人と相続人の関係(続柄)
妻子
遺産総額
持ち家 3000
株式 5000(4000が含み益)
現金 1000
お願い致します。

では、まず遺産総額が
3,000万円+5,000万円+1,000万円=9,000万円
課税遺産総額が
9,000万円 - 4,200万円=4,800万円
相続税の総額は
4,800万円×1/2(各相続人の相続分)=2,400万円
2,400万円×15% - 50万円=310万円
310万円×2人=620万円
となります。
なお、持家の土地につきましては、330㎡を限度として80%評価額を減額できる、小規模宅地等の特例を適用できる可能性があります。
国税庁HP: 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
金融資産は、利益確定後の額ではなくて運用中の額を計上なのですね。
ありがとうございました。

金融資産は、利益確定後の額ではなくて運用中の額を計上なのですね。
→相続税は、あくまで相続開始日における財産の相続税評価額に対して課税なので、そうなります。
例えばですが、1月15日に相続が発生、4月1日に相続人が承継した有価証券を売却した場合、相続発生から売却まで時価の変動はありますが、相続税の計算では、1月15日におけるその有価証券の評価額を算出します。
理解できました。
ありがとうございました。

お役に立てて何よりです。
また相続税のことでご不明点等がありましたら、お気軽にご質問ください。
本投稿は、2021年08月24日 22時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。