相続について
例えばの質問です。
10年前に妻の口座から夫の口座に500万円を資金移動をして夫が資産運用を継続中です。
夫は、資金移動してから10年間で分割して500万円+運用益を妻の口座に戻しました。
9割の生活費を妻の口座から支払っていたので妻の財産は、100万円【資金移動してから10年後】です。
夫婦どちらかに相続が発生したら夫は、500万円+運用益を妻に戻しているので妻の財産を100万円で処理することになりますか?
税理士の回答
先ほど同様の質問に回答しましたが、態様別に課税関係について回答します。
1.当初の500万円が贈与とみなされた場合
10年経過しているため時効ですが、一方で奥様の口座に戻した500万円+運用益の時効になっていない分は贈与とみなされます。
2.貸借の場合
運用益分は贈与とみなされます。
3.名義有価証券の場合
贈与にはなりませんが、そもそも好ましいことではありません。運用益の所得税はどうなっているのでしょうか。
相続時に奥様の所有財産が100万円であれば相続財産は100万円です。
①
税務署は課税のために運用益分を奥さまへの贈与とみなす可能性があります。
↓
年間贈与税の基礎控除以内で戻していれば贈与とみなされないですか?
②
貸借りの場合
↓
年間贈与税の基礎控除以内で500万円を返済していけば贈与とみなされないですか?
③
運用益の所得税は特定口座で夫が運用しているので夫が納めています。
妻の資金を夫が合算して運用している名義有価証券ってどのような形で戻すのが正解なのでしょうか?
①②贈与ではありますが贈与税の申告納税は不要です。
③名義有価証券であればそのすべてが奥様の財産ですから、運用益も含めた戻す時点での残高全てを戻すことになります。
質問を修正しました。
この内容でしたら指摘されませんか?
↓
10年前に妻の口座から夫の口座に500万円の資金を移動して夫が資産運用を継続中です。
夫は、資金移動してから10年間で分割して【年間110万円以内】500万円+運用益を妻の口座に戻しました。
9割の生活費を妻の口座から支払っていたので妻の財産は、100万円【資金移動してから10年後】です。
戻した後は生活費として夫から妻に送金を継続してます。
ですから、10年前の500万円の移動が贈与なのか貸借なのか名義有価証券なのかによります。
もしも名義有価証券であれば、そもそも好ましいことではありません。
ご主人がこれについての所得税を納めていれば、名義有価証券を自ら否定しているようなものです。
税務署は課税の方向に持っていこうと解釈します。
小細工をすると足元をすくわれます。
本投稿は、2021年08月29日 20時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。